熟年離婚しても「年金は半分もらえる」という誤解…。妻が受け取る〈年金受給額〉に驚愕!待っていた“悲惨すぎる末路”【FPが解説】

熟年離婚しても「年金は半分もらえる」という誤解…。妻が受け取る〈年金受給額〉に驚愕!待っていた“悲惨すぎる末路”【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

増加傾向にある「熟年離婚」。窮屈な生活から解放され、豊かな老後を送るため離婚を選択した、という人は多いでしょう。しかし、離婚の際に“年金”に気をつけなければ、ゆとりある老後を送れなくなる可能性があると、経済アナリスト兼FPである佐藤健太氏は言います。本稿では、実際に起こり得る「熟年離婚から“離婚貧乏”への末路」について、佐藤氏の著書『銀行預金しかないあなたのための 何歳からでも間に合う初めての投資術』(ワニブックス)より、一部抜粋して紹介します。

「熟年離婚」に潜む思わぬ危険

貯蓄、保険と並んで、老後の「生き方」の常識も、マネープランに大きく影響します。

 

団塊の世代が定年に突入し始めた2005年頃から、「熟年離婚」という言葉が流行し始めました。夫の「職業人」としての卒業と同時に、妻も「家庭人」としての役割を卒業し、これからは家族や子供よりも自分の人生を優先するというものです。

 

特に妻の立場から、「定年までは何とか我慢して、後は好きにさせてもらう」という文脈で語られることも多くなりました。

 

どんなに仲の良い夫婦であっても、長い間にすれ違いが生じることはあるでしょう。子育てや金銭感覚のズレ、あるいは暴力や異性関係などから離婚に発展することもあります。少子化や晩婚化とともに結婚する人が減少し、それに伴って離婚件数も減ってはいますが、長期間連れ添った後に離別する「熟年離婚」は増加しています。

 

人生いろいろ、結婚や離婚もいろいろではありますが、熟年での離婚は当初描いていたよりも悲惨な末路をたどりかねないため注意が必要と言えます。

熟年離婚で気をつけるべきは“年金”

まず、重要なのは「年金」です。夫婦で貯めた預貯金や購入した不動産であれば半分ずつに財産を分けることがありますが、「年金」は必ずしもそうなるわけではないことを知っておく必要があります。

 

年金は会社員であれば老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)の2階建てになっていますが、夫婦が離婚した場合に年金を分ける「年金分割」の対象になるのは2階部分の厚生年金のみです。1階の老齢基礎年金は対象にはなりません。

 

仮に夫の年金が「月に25万円」になるとしても、国民年金部分は含まれないため半分の「12万5000円」をもらえることにはなりません。厚生年金は加入記録を分割することができ、夫婦の標準報酬(標準報酬月額・標準賞与額)を合計した上で最大で50%ずつ分けることになります。

 

この場合、妻が会社員として厚生年金に加入していた期間が短く、専業主婦としての人生が長ければ、会社員としての期間が長い夫から妻に移る分は多くなります。逆に夫は将来受け取れるはずだった年金額は分割後に減ることになり、老後生活における離婚のマイナス面を痛感するでしょう。

 

逆に妻の年金は増えることになりますが、喜ぶのは早いと言えます。その理由は、老齢基礎年金は年金分割の対象ではないため、夫が本来受給するはずだった年金額の半分をもらえるわけではないからです。加えて、厚生年金の分割は「婚姻期間中の標準報酬」が対象です。結婚前や離婚後の標準報酬は対象外となります。

 

夫がサラリーマンとして22歳から65歳まで44年間働いたとしても、婚姻期間が25年間であれば年金分割の対象となる標準報酬は「25年分」です。相談者の中には老齢基礎年金も分割になると思っていたり、全期間の標準報酬が対象であると勘違いしていたりする人も見られますが、この点はしっかり押さえておきましょう。

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何歳からでも間に合う初めての投資術 - 銀行預金しかないあなたのための -

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佐藤 健太

ワニブックス

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