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被相続人となる人が所有する財産が多いと、相続税が発生する可能性があります。特に不動産などを現物で引き継ぐ場合には、自分の預貯金から相続税を支払う必要があるので、法定相続人の負担がかかることもあるでしょう。基本的に相続が発生してから相続税の対策はできません。しかし、生前であれば相続財産を圧縮して相続税を減らす対策ができます。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、非課税で贈与する方法、生前贈与をするメリット・注意点、非課税で贈与するための申告方法について解説します。

贈与税とは?

贈与税とは、贈与を受けたときに受贈者(贈与を受けた人)が支払う税金です。贈与税には基礎控除があり、年間の贈与を合計して110万円以内なら支払う必要がありません。しかし、基礎控除額を超えて贈与されると贈与税が発生します。なお、基礎控除は受贈者1人に対して110万円です。たとえば、父から80万円と母から80万円の贈与を受ける場合には基礎控除を超えるので、贈与税を支払います。

 

一般贈与財産の税率

贈与税の税率は、誰から誰へ贈与するかにより異なります。「一般贈与財産の税率」は、親から子(未成年者)への贈与、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、その他親族以外への贈与などで適用されます。

 

基礎控除後の課税価格  税率   控除額

200万円以下      10%    なし

300万円以下                  15%       10万円

400万円以下                  20%       25万円

600万円以下                  30%       65万円

1,000万円以下               40%       125万円

1,500万円以下               45%       175万円

3,000万円以下               50%       250万円

3,000万円超                  55%       400万円

 

特例贈与財産の税率

祖父母から孫(成人)への贈与、親から子(成人)への贈与の場合は、特例贈与財産の税率を使います。特例贈与財産の税率は、一般贈与財産の税率より負担が小さくなる特徴があります。

 

基礎控除後の課税価格  税率   控除額

200万円以下      10%    なし

400万円以下                  15%       10万円

600万円以下                  20%       30万円

1,000万円以下               30%       90万円

1,500万円以下               40%       190万円

3,000万円以下               45%       265万円

4,500万円以下               50%       415万円

 

ちなみに、ここでいう「成人」とは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

 

出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

贈与税には非課税になる特例がある

相続税にも基礎控除があり、【3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)】を超える場合にのみ相続税が課税されます。相続財産を多く所有する人は、相続税の負担を軽減させるため、計画的に非課税の範囲で生前贈与をする人が多いです。

贈与税が非課税になるパターン

ここでは、贈与税が非課税になるパターンについて説明します。

 

1.暦年贈与

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間の贈与額の合計が基礎控除の110万円を超えない場合に非課税で贈与を受けられる制度です。毎年110万円の基礎控除を繰り返し利用できるので、何年かに分けて非課税で贈与を受けることも可能です。なお、基礎控除額110万円を超える場合には贈与税が発生するので、税務署への申告が必要になります。

 

2.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われる際に、基礎控除110万円と合わせて最高2,000万円まで配偶者控除を受けられる特例があります。

 

特例を受けるための要件は下記のとおりです。

 

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎたあとの贈与に限定

・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限定(※生活費などは対象外)

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が実際に住んでおり、引き続き住む予定である

 

なお、配偶者控除は同じ配偶者から何度も贈与があっても適用は一度のみです。また、この制度は事実婚の場合は適用されません。生前贈与加算(被相続人が死亡する前の、3年間の贈与が相続税の計算に加算されること)がされない制度です。

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