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土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、兄弟間で揉めてしまうケースがあります。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所代表司法書士である寺島能史氏監修のもと、土地の相続時によくある、兄弟間における揉めごとの原因やその対策について解説します。

土地を相続放棄する場合の注意点

相続放棄の注意点について改めて説明します。

 

遺産を相続する権利が一切なくなる

相続放棄をするうえで、事前に知っておかなければならないのが、「相続財産すべての権利を失う」という点です。

 

土地の相続方法について揉めてしまい、これ以上のトラブルを避けるため相続放棄をした場合、自身は土地についてだけ権利を放棄したつもりでも、土地を含めた他の現金などの財産も含めてすべての権利を失ってしまいます。

 

特定の財産のみの権利を放棄するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議書で「〇〇の権利は放棄する」と明記するのがよいでしょう。

 

期間制限がある

相続放棄は、自身に相続があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

 

ただ、兄弟間で相続について揉めた場合、3ヵ月では話がまとまらないこともあるでしょう。このように、3ヵ月以内に相続放棄をするかどうか直ちに決められない事情がある場合は、家庭裁判所に申述すれば、この3ヵ月の期間を延ばしてくれることがあります。

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生前からできる土地相続で兄弟間トラブルを避ける方法

兄弟間の相続トラブルについて原因や事例を解説してきましたが、もちろんトラブル自体を避けることが一番です。

 

最後に、トラブルを避ける方法について解説します。

 

遺言書を作成してもらう

親に遺言書を残してもらうことが大事です。遺言書は親の最後の意思表示といえるため、その内容を尊重し、兄弟間でのトラブルを避けやすい方法です。

 

ただし、前述のとおり、遺言の内容に偏りがある場合は、不公平感から揉め事に発展しかねないため、そのような場合は遺言書を残すとともに親兄弟で話し合うこと、または遺留分を侵害するような偏りのある遺言にしないことが必要です。

 

生前贈与をしておく

生前贈与であれば、確実に親から子に財産を承継させることができます。

 

生前贈与は特別受益にあたる場合があるため、これを避けたい場合は、親が「持ち戻しの免除」の意思表示をする必要があります。

 

これは、特別受益が認められても、その分の財産が相続財産に持ち戻されて計算されないため、生前贈与を受けた相続人の取得割合が減ることはなくなります。

 

専門家に相談する

あらかじめ司法書士や弁護士などの専門家に相談し、対策を立てるのが肝要です。専門家であれば法的な見地から正しい相続分や遺言書の内容をアドバイスできるため、親兄弟間で正しい知識を理解することで、無駄な言い争いを避けることができます。

 

また、事前に専門家に総則関係や遺産に内容を相談しておけば、兄弟間でトラブルに発展した際にスムーズに対応することが可能になります。

 

相続時は大きな金額が動くことが多く、仲がよかった兄弟間でも揉めることは少なくありません。特に、相続財産が土地だけのような場合、兄弟間の公平を保ったまま分割するのが困難であるため、それぞれの主張が対立しやすくなります。

 

専門家であれば、法的な知見から有効な対応を立てられるため、トラブルが発生した場合は初期の段階で相談をしてください。

 

寺島 能史

司法書士法人みどり法務事務所 代表

司法書士

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