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現金や預金を相続する場合は、納税資金としてそのまま使えますが、「土地の相続」で相続税がかかる場合は、納税資金を別途用意しなければならず、大きな金額の支払いに困ることがあります。仮にお金を準備できず税金が払えない場合でも、納税の期限は原則として延長されません。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。この記事では、土地の相続税を払えないときの対処法を5つ紹介します。

相続税を期限までに払わないとどうなる?

相続税の申告や納税は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に行う必要があります。期限を過ぎると以下で紹介するペナルティを科されてしまうので、注意が必要です。土地の相続税が払えない場合は、税理士や司法書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

罰金を科されて負担が増える

申告期限までに納税をしないと、期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞税がかかります。

 

また、期限までに申告をしていないと無申告加算税が課されます。税率は、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%、税務調査を受けた後に申告した場合は15%(50万円を超える部分は20%)です。本来の税額より、15%・20%と納税額が増えれば支払い負担が重くなります。

 

しかし、申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告をした場合には、無申告加算税は課されません。仮に申告期限を過ぎた場合でも、早い段階で申告・納税を行うことが大切です。

 

財産を差し押さえられる可能性がある

相続税を払わずに滞納していると税務署から督促状が届きます。督促状が届いてすぐに財産が差し押さえられるわけではありませんが、税務署職員からの督促の電話や最終督促状などを無視して放置し続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。

 

また他にも相続人がいる場合には、相続税の連帯納付義務がある他の相続人にも税務署から督促状が送られるので、自分が相続税を滞納していることを他の相続人に知られてしまい、トラブルに発展する可能性があります。

 

まとめ

遺産に含まれる現預金が少ない場合や遺産分割協議で揉めて預金を引き出せない場合、納税資金を準備できず、土地にかかる相続税の支払いで困ることがあります。

 

仮に相続税を払えない場合でも、納税の期限は原則として延長されません。期限までに納税をしないと、罰金を科されたり財産を差し押さえられたりする可能性があるので注意が必要です。土地の相続税が払えずお困りの方は、まずは今回ご紹介した5つの対処法の中で実際に活用できる方法がないか、確認してみてください。

 

 

天満 亮

税理士・行政書士

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