(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書には、いくつか形式がありますが、このうち公正証書遺言にはどのようなメリットがあるのでしょうか? 今回は、手軽に作成できる自筆証書遺言と比較した公正証書遺言のメリットについてAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するにあたっては、財産を渡す相手の情報や財産に関する情報などを正確に特定しなければなりません。そのため、次の資料などが必要となります。

 

なお、ここで紹介するのはあくまでも一例であり、希望する遺言の内容によってはこれら以外の資料が必要となる場合もあります。そのため、実際に作成をする際には公証人や依頼先の専門家などへ相談のうえ資料を集めるとよいでしょう。

 

遺言者の実印と印鑑証明書

公正証書遺言の作成時には、本人確認のため、遺言者の実印と印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は取得後3
ヵ月以内のものが必要とされることが多いため、あまり早くに取得しすぎないよう注意しましょう。

 

遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

遺言書で財産を渡す相手が推定相続人(相続が起きた際に相続人になる予定の人)である場合には、その相手と遺言者との関係がわかる戸籍謄本が必要となります。その相手が本当に推定相続人であるかどうかや、遺言者との続柄などを正確に確認するためです。

 

受遺者の住民票

遺言書で財産を渡す相手が推定相続人以外の人である場合には、その相手の住民票が必要となります。この場合には、相手を「氏名、住所、生年月日」で特定して記載することが多いためです。

 

財産を特定するための資料

公正証書遺言に記載する財産を特定するために、次の資料などが必要となります。これらは一例であり、ほかに記載する財産がある場合には、その財産を特定するための資料の提示が必要です。

 

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税課税明細書

不動産を記載する場合には、その不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要です。全部事項証明書は、全国の法務局から誰でも取得することが可能です。

 

また、公証役場の手数料を算定するために、その不動産の固定資産税課税明細書が必要となります。これは、毎年市区町村役場から送付される固定資産税の納付書に同封されています。紛失している場合などには、市区町村役場から別途取り寄せた「固定資産評価証明書」などでも構いません。

 

預貯金通帳

預貯金を記載する場合には、預貯金通帳が必要です。金融機関名や支店名、口座番号などを正しく記載するほか、公証役場の手数料を計算するために残高の確認も必要となるためです。

 

証券会社の取引明細書

証券会社に預託している有価証券について公正証書遺言に記載する場合には、証券会社の取引明細書などが必要です。また、証券会社から発行を受けた残高証明書などでも構いません。

 

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