(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書には、いくつか形式がありますが、このうち公正証書遺言にはどのようなメリットがあるのでしょうか? 今回は、手軽に作成できる自筆証書遺言と比較した公正証書遺言のメリットについてAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか? 主な流れは次のとおりです。

 

遺言書の内容を検討する

遺言書を作成するにあたっては、遺言書の方式を問わず、まず遺言書の内容を検討しなければなりません。自分で内容を検討することもできますが、思わぬ問題点を残してしまわないためには、弁護士などの専門家へ相談しながら内容を検討するとよいでしょう。

 

必要書類を収集する

次に、必要書類を収集します。たとえば、財産を渡す相手を特定するための書類や、財産を特定するための書類などがあります。公正証書遺言の作成に必要となる主な書類は、後ほど改めて解説します。

 

公証役場へ事前相談に出向く

必要書類が揃ったら、公証役場へ事前相談に出向きます。事前相談で希望する遺言の内容を伝えることで、公証人が文案を作成してくれます。また、資料の不足があれば追加取得を指示されるため、指示に従って不足分の資料を集めましょう。

 

なお、弁護士などの専門家に公正証書遺言の作成支援を依頼している場合には、専門家が公証役場と事前の打ち合わせを行ってくれます。そのため、原則として自分で事前相談に出向く必要はありません。

 

2名の証人を検討する

先ほども解説したように、公正証書遺言を作成するには2名の証人に立ち会ってもらう必要があります。欠格事由にも注意しながら誰を証人とするか検討しましょう。思い当たる人がいない場合には、公証役場で紹介を受けることもできます。

 

日程調整をする

次に、遺言を作成する日時の日程調整をします。作成日は遺言者のほか、公証人と2名の証人との日程を合わせる必要があるため、複数の候補日を挙げるとスムーズでしょう。

 

予約した日時に公証役場へ出向く

予約した日時に公証役場へ出向いて所定の手続きを踏むことで、遺言の作成が完了します。なお、入院中などでどうしても公証役場へ出向くことができない場合には、公証人の出張を受けることもできます。その場合には、あらかじめ公証役場へ相談しておくとよいでしょう。ただし、出張を受けた場合には公証役場の手数料が加算されるほか、別途日当と現地までの交通費がかかります。

 

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