【公募中】新規事業に取り組む「中小企業」を国がサポート!「ものづくり補助金」とは?最新「第15次締切分」の概要を紹介

【公募中】新規事業に取り組む「中小企業」を国がサポート!「ものづくり補助金」とは?最新「第15次締切分」の概要を紹介
(※画像はイメージです/PIXTA)

変動の激しい経済情勢のなかで中小企業が存続していくには、変わりゆくニーズに対応するために新たな商品やサービスの開発を行わなければならないことがあります。しかし、それにはまとまった資金が必要です。そこで、活用したいのが「ものづくり補助金」です。現在、「第15次締切分」が公募中です。多くの業種にとって非常に有益な補助金ですので、本記事では、その内容について解説します。

「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」の固有の要件

上述の基本要件に加え、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」にはそれぞれに固有の要件があります。

 

◆「回復型賃上げ・雇用拡大枠」に固有の要件

「回復型賃上げ・雇用拡大枠」は基本要件に加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

・前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること

・常時使用する従業員がいること

・補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること

 

◆「デジタル枠」に固有の要件

「デジタル枠」は基本要件に加え、以下の(1)(2)(3)の要件をすべて満たす必要があります。

 

(1)以下のいずれかに該当する事業であること

A. 「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」に資する革新的な製品・サービスの開発

B. デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善

 

「DXに資する革新的な製品・サービスの開発」の例として挙げられるのは、「AI」・「IoT」、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発等です。

 

「デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善」については、単なるデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化だけでなく、既存の業務フローそのものの見直しを伴う必要があります。

 

(2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の「自己診断」を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること

 

(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ または「★★」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること

 

◆「グリーン枠」に固有の要件

「グリーン枠」は、温室効果ガス排出削減の取り組みの進捗状況に応じて、以下の3類型に分かれます。

 

・エントリー類型:初歩的な取組を行っている、または取組の前段階

・スタンダード類型:高度な取組を行っている

・アドバンス類型:高度な取組を行っており、かつ、所定の公的評価等の「+α」の要件をみたしている

 

基本要件に加え、さらに以下の要件を満たす必要があります。

 

【エントリー類型、スタンダード類型、アドバンス類型に共通の要件】

(1)以下のいずれかに該当する事業であること

 A. 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発

 B. 炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善

 

(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。

 

【エントリー類型特有の要件】

(3)上記(1)(2)に加え、以下のいずれかをみたすこと

 1. エネルギーの種類別に毎月使用量を整理し、事業所のCO2の年間排出量を把握している

 2. 事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している

 

【スタンダード類型特有の要件】

(4)上記(1)~(3)のすべてと以下のいずれかをみたすこと

 3. 開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである

 4. 小売電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している

 5. 自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している

 6. グリーン電力証書を購入している

 7. 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)を活用し、自社での温室効果ガス削減の取組を環境価値として売却している

 

【アドバンス類型特有の要件】

(5)上記(1)~(3)のすべて、(4)3.~7.のうち2つ以上に加え、以下のいずれかをみたすこと

 8. 「SBT(Science Based Targets)」または「RE100」に参加している

 9. 省エネ法の事業者クラス分け評価制度で『Sクラス』に該当するとされた

 10. 「2019 年~2022年」から所定の「省エネルギー診断」を受診してる、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している

 

◆「グローバル市場開拓枠」に固有の要件

「グローバル市場開拓枠」は、4類型に分かれています。それぞれの要件は概ね以下の通りです。いずれも、「応募申請時」には所定の資料を提出し、かつ、「実績報告時」には報告書を提出しなければなりません。

 

【1類型目|海外直接投資類型】

国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること

 

【2類型目|海外市場開拓(JAPANブランド)類型】

製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること

 

【3類型目|インバウンド市場開拓類型】

サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること

 

【4類型目|海外事業者との共同事業類型】

外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)

 

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