(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。誹謗中傷などにより名誉棄損された場合、100万円を請求できるケースもありますが、そのためには時効までに対応する必要があります。では、名誉毀損の時効はいつなのでしょうか? Authense法律事務所の弁護士が解説します。

名誉毀損で相手の法的責任を追求するには?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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SNSなどインターネット上で名誉毀損に遭い、相手を刑事告訴したり損害賠償請求をしたりするための基本的な流れは次のとおりです。

 

証拠を保全する

名誉毀損をする内容の投稿がなされたら、投稿のスクリーンショットを撮影しましょう。スクリーンショットは投稿の内容のほか、URL、投稿された日時、相手のアカウント名やユーザー名などが写るように撮影します。X(旧Twitter)など相手のプロフィール画面が別で存在する場合には、相手のプロフィールについても撮影しておきましょう。利用環境によっては、投稿画面だけではユーザー名などの表記が不完全となる場合があるためです。

 

弁護士へ相談する

名誉毀損への法的責任追及を、自分1人で行うことは容易ではありません。なぜなら、損害賠償請求や刑事告訴には、法律や裁判についての専門知識が不可欠であるためです。そのため、名誉毀損がなされたら、できるだけすぐに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

 

発信者情報開示請求をする

インターネット上で名誉毀損の投稿をする者は匿名であることが多く、相手が誰であるのかわからないことがほとんどでしょう。そのため、損害賠償請求の前の段階として、相手が誰なのかを特定するための発信者情報開示請求が必要となります。刑事告訴する場合も、多くの場合、発信者情報開示請求を先行させることが推奨されます。

 

発信者情報開示請求は、まず名誉毀損行為(投稿など)が行われたSNS運営企業などに対して行うことが多いです。そこでIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が入手できたら、その情報をもとに、プロバイダへ発信者情報開示請求を行います。これで、ようやく投稿者であると推認される者(プロバイダ契約者)の住所と氏名がわかります。

 

しかし、任意で発信者情報開示請求をしたところで、SNS運営企業などやプロバイダが応じてくれる可能性は低いです。そのため、多くの場合、裁判所の手続きを利用して、裁判所の判断に基づきIPアドレスなどを開示してもらう必要があります。これらの手続きをトータルすると、おおむね半年から1年ほどの期間がかかります。

 

告訴時効は犯人を知ってからスタートするため問題ありませんが、3年の公訴時効は犯罪行為が終わった日(名誉毀損投稿がなされた日)から進行しますので、開示手続きに1年近く要することを考えると、できるだけ早期に準備に取り掛かることが必要です。

 

なお、プロバイダ制限責任法が改正され、令和4年(2022年)10月から施行されました。これにより、SNS運営企業などへの裁判とプロバイダへの開示請求にかかる期間の短縮が期待されています。

 

損害賠償請求や刑事告訴を行う

開示請求によって名誉毀損投稿をした相手の住所や氏名がわかったら、相手に対して損害賠償請求をしたり、刑事告訴をしたりします。損害賠償請求をすべきか刑事告訴をすべきか、もしくは両方とも行うべきなのかは、状況によって異なります。

 

また、たとえば損害賠償請求は可能であるものの刑事告訴は難しいケースも少なくありません。そのため、どのような方法で法的責任を追求するのかについても、弁護士と相談したうえで決めるとよいでしょう。

 

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