死亡保険金は相続または遺贈とみなされる
死亡保険金、死亡退職金などのみなし相続財産に相続税が課税される場合は、誰が受け取ったかによって取得原因が変わります。
相続と遺贈の項目でもお伝えしたように、相続人が受け取った場合の取得原因は「相続」となり、相続人以外の人が受け取った場合の取得原因は「遺贈」となります。死亡保険金や死亡退職金は被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産です。
しかし、被相続人が亡くなったことが原因で受け取るものであることから、一定の非課税限度額を超える部分について相続税が課税されます。
相続税申告は相続専門の税理士に依頼すると安心
相続税は遺産を相続した場合のほか、さまざまな取得原因について課税されます。相続税の申告書の記入は自分だけでもできますが、相続税の対象になる財産の取得原因を正しく理解していないと申告漏れになる恐れがあります。
財産の取得原因がいろいろあって、どこまでが相続税の対象になるかがわからない場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走