(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

それでは、遺言書で「ペットの引き渡し先」を明記していたにも関わらず、その「ペットの引き渡し先」が放棄したら、行き場がなくなったペット達はどうなるのでしょうか?

 

この場合、大半は保健所へ収容されることになります。その後、民間の動物愛護団体や里親ボランティアが譲渡先(里親)を探す協力をしてくれますが、譲渡先が見つからない場合は、保健所にて殺処分されてしまいます。

 

また、遺言書通りに「ペットの引き渡し先」がペット達を相続したとしても、そこにペット達に対する愛情が無ければ、そのペット達を保健所に持ち込んでしまうケースも少なくありません。

 

まさにこれが、遺言書の落とし穴です。それでは、このような最悪の事態を回避するには、どのようにしたら良いでしょうか? それは、飼主亡き後のペット達の面倒を看てくれる方を遺言書に明記し、さらに、その方と「死因贈与契約書」の締結をする事です。

 

この「死因贈与契約書」とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。贈与契約は遺言書と違い、双方同意の契約なので、放棄をする事はできません。また、遺言書内で、ペット達の飼育費も一緒に遺贈する事を明記しておけば、ペット達の面倒を看てくれる方の負担が減り、より安心してペット達を託すことができるでしょう。

ペットの引き渡しのために被相続人が生前にしておくべきことをチェック!

一昔前までは、三世代同居という家族構成は当たり前でした。このような家族構成であるならば、ペット達の行く末をそこまで心配する事はなかったでしょう。しかし、現在の日本社会は核家族化が進んでおり、飼主が他界後に遺されたペット達の行く末までも考えなくてはいけない状況になっています。それでは、どのような準備をしていたら、安心してペット達と生活ができるのか説明していきます。

 

まずは相続人達(子供達)に相談しましょう!

 

相続対策で一番大事なことは、相続人達(子供達)とちゃんと話し合うという事です。子供達が遺されたペット達をちゃんと面倒を見てくれるのであれば、安心してペット達と生活できるかもしれませんが、子供達にも様々な事情があり、引き取れない場合があります。このような時には様々な対策を講じる必要が出てきます。

 

それではどんな準備をすればいいでしょうか? 家族同然に生活してきたペット達の行く末を考える際には、以下の項目を明確にしないといけません。それぞれチェックしてみましょう!

 

  1. 誰が(どこが)面倒を看てくれるのか?
  2. どこで、面倒を看てくれるのか?(飼育環境)
  3. 終末期医療の為の入院や介護施設に入居した際の受け入れ先
  4. 飼主他界後のペット達の飼育費
  5. ペット達の死後の整理(ペット火葬や供養など)

 

1から5の項目を全て明確にイメージする事はできたでしょうか? イメージはできたけど、具体的にどのようにしたら良いのか分からないという方が大半だと思います。実は、それを解決してくれる仕組みが「信託」を活用した仕組みです。

 

約10年程前から、民事信託を活用した「ペットに関する信託契約」が案内されるようになりましたが、この仕組みを活用する飼主は多くありませんでした。理由は様々だと思いますが、一番の要因は飼主が準備しないといけないペット達の飼育費が高額すぎるという事です。

 

例えば、飼主が60歳、飼っているペット(小型犬)が3歳としましょう。そしてペットの飼育費を年間20万円と想定した場合は、飼主が準備しないといけない飼育費は、「ペットの余命×年間飼育費」という事になります。仮にペットの余命が15年あるとしたら、「15年(ペットの余命)×20万円(年間飼育費)=300万円」を準備しないといけません。更に医療費や様々な手数料などを加味するともっと高額の準備金が必要になります。

次ページ死後の相続放棄~手続・期限・必要書類を解説~

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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