(※写真はイメージです/PIXTA)

家業や家族の介護を任されることが多い「長男の嫁」ですが、民法において「法定相続人」にあたらない長男の嫁は、相続で不利になりやすいと、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏はいいます。相続トラブルに遭いやすい「長男の嫁」に対して遺産を残すための2つのポイントについて、加陽司法書士が解説します。

“遺留分問題”をクリアできる「生命保険金」

この遺留分の問題をクリアできるのは、「生命保険金」です。

 

生命保険金は原則遺産には該当しませんので、生命保険金の受取人を長男の嫁として生命保険をかけておけば、義理の両親が亡くなった際長男の嫁が生命保険会社から受け取る保険金を相続人に分配する必要もありませんし、この保険金は遺留分の計算に含める必要もありません。

 

このように、遺留分による侵害分を生命保険金で補うことができれば、相続問題を解決することが可能です。

 

まとめ…義理の両親が生前アクションを起こしておくことが必須

長男の嫁に相続させるためには、遺言書の作成が必ず必要です。そこで遺留分を侵害するような場合であれば、生命保険金でカバーできるよう対策しておくことで、円滑な相続を実現することができます。

 

「遺言書の作成+生命保険金」というように組み合わせて活用してもいいですし、遺言書で指定しておくことによって壮大なトラブルが想定されるのであれば、遺言書では指定せずに生命保険金の受取人を長男の嫁として渡すようにしてもいいでしょう。また「生前贈与」を行っておくことも選択肢のひとつです。

 

いずれにしろ、必ず義理の両親が生前なんらかのアクションをしておく必要がありますので、円滑な相続の実現をするためにも元気なうちに司法書士などの専門家に相談し、遺言書の作成などをしておくことをおすすめします。

 

<<<相続でトラブルに遭いやすい「長男の嫁」…具体的なトラブルケースとその対処法【司法書士が解説】>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士
 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録