(写真はイメージです/PIXTA)

夫や妻が亡くなった場合、条件を満たしていれば相続税負担が免除される「相続税の配偶者控除」を利用できます。しかし、注意点を押さえておかないと後々納税額が高くなってしまうことも……今回は、そんな「相続税の配偶者控除」の条件や注意すべきポイントについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「スムーズな遺産分割」困難な場合の対処法

遺言作成、生命保険加入…生前の「遺産分割対策」がおすすめ

相続人のなかで、スムーズな遺産分割が困難な方がいれば、可能な限り、生前に『遺言』を作成し、遺産分割協議をしなくても、遺産の分け方が決まるようにしておきましょう。

 

また、生命保険金は、遺産分割協議の対象とはなりませんので、相続税の申告期限前に遺産分割協議が完了しなかった場合に備え、配偶者を受取人とした生命保険に加入しておくことも一案です。

 

申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合は「更正の請求」を行う

相続税申告時までに遺産の分け方が決まらない場合は、遺産の分け方が決まった日の翌日から4ヵ月以内に相続税の更正の請求(相続税の申告のやり直し)を行います。

 

更正の請求では、配偶者控除を活用した相続税の金額を納税すればいいので、納めすぎた相続税の還付を受けることができます。

 

ただし、この措置を受けるためには、最初の申告時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面の添付が必要となりますので、忘れずに添付してもらうようにしましょう。

 

仮に、申告期限の翌日から3年経過しても遺産分割が整わない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認書」を税務署に提出し、税務署長から承認を受けておくことで、その後の遺産分割が成立した場合には、更正の請求が可能となります。

 

調停や訴訟等の手続きをとると、3年を経過することは少なくありませんので、当該書面の提出は忘れずに行うようにしましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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