(※写真はイメージです/PIXTA)

早くから“スピード償却スキーム”に目をつけてアメリカ不動産に投資した日本人投資家の中には、いま、不動産の長期譲渡期間に差し掛かっている方も少なくありません。しかし2020年の税制改正により、アメリカ不動産を活用した「個人の所得税・住民税の節税」ができなくなってしまいました。では、名義を「個人」から「法人」に変更するとどうなるでしょうか。リスクや注意点とともに確認していきましょう。

リスクを抑えたとしても…「名義変更」3つの注意点

法人でアメリカ不動産を持つリスクを許容できたとして、いざ名義変更するにも注意が必要です。個人から法人へ名義変更すると、人格が変わるため様々な不都合が起こりやすくなります。

 

1.名義変更に掛かる手数料

 

アメリカ不動産を個人から法人へ名義変更する方法は様々ですが、名義変更の方法により手数料が大幅に変わります。アメリカ不動産会社によっては法外な手数料を請求する会社もあります。事前にどのような方法で名義変更をして、どのくらいの手数料が掛かるかを確認することをオススメします。

 

2.個人から法人への移転価格

 

アメリカ不動産の個人から法人への名義変更は人格が変わるとはいえ、関係者間の不動産取引となります。あくまで客観的な時価で不動産取引をしなければなりません。個人の簿価で法人へ名義変更することはもってのほかで、税務当局が飛んできて否認されてしまいます。まずは税理士と移転価格を相談することをオススメしますが、不動産鑑定などを活用して客観的な信憑を用意するようにしましょう。

 

3.建物比率の変化

 

日本の税法では不動産の建物部分を減価償却することになります。法人でもあらためて建物比率を算出する必要がありますが、個人でアメリカ不動産を購入したときと不動産の価値が変化するため、建物比率が変わることを覚えておきましょう。

 

建物比率が低い場合は、法人税の節税効果が低くなってしまうかもしれません。事前に建物比率がどのくらいになるかを確認した上で名義変更することをオススメします。

まずは士業・アメリカ不動産の専門家に相談を

アメリカ不動産の個人から法人への名義変更は目先の法人税節税ばかりに目が行きますが、法人でアメリカ不動産を所有するリスクや名義変更後に起こりやすいトラブル、名義変更後の節税効果など、気を付けるべきポイントがたくさんあります。

 

順調に経営できていて利益が出ている日本法人に悪影響があるのであれば名義変更はするべきではありません。まずはCPAなどの士業やアメリカ不動産の専門家に相談することをオススメします。

 

 

村上 年範

クレディ・テック株式会社代表取締役

 

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