※画像はイメージです/PIXTA

特例の適用の有無による影響が大きい、不動産の売却による税金。今回は不動産の売却の中でも、居住用の不動産を売却して利益が出た場合の特別控除について、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が解説します。

そもそも「居住用財産3,000万円控除」とは?

マイホームを売った際、適用要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円までの控除を受けることができる、という制度です。マイホームを売却した翌年3月15日までに、確定申告書や譲渡所得の内訳書に加えて、住所の遍歴を証明する書類(戸籍の附票など)や譲渡した土地・建物の書類(売買契約書や全部事項証明書など)を税務署に提出することで、適用を受けることができます。

 

3,000万円の特別控除を受けることができるのは、利益(売却益)が発生した場合です。取得した時の価額と、実際の売却金額を比較し、前者の方が高額であれば、そもそも売却益が生じていないため、3,000万円控除の話は出てきません。譲渡損失が出た場合は、損益通算や繰越控除という別の論点を検討することになります。

住んでいた期間や住まなくなってからの期間に制限は?

この特別控除は、使い勝手が良いということが特徴の一つであると言えます。自分が住んでいた家屋やその敷地であれば、住んでいた期間に関わらず適用できます。

 

それでは、新しい家に引っ越した後、もともと住んでいた家をいつ売却しても特別控除は使えるのでしょうか?

 

その点については、制限がかかっています。「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件があるため、例えば2021年(令和3年)に引っ越しをしていれば、2024年(令和6年)12月31日までにもとの自宅を売却していないと、3,000万円控除は使えないということになります。

 

「家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと」という要件もあるため、引っ越した後は第三者の権利が入っていない状態であることが必要となります。

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