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「大きすぎる節税効果」だが…国税庁は
しかしながら、相続税を明らかに回避する行動は、国税庁から常に警戒をされています。
また相続税の話ではありませんが、高さ60メートルを超えるマンションについては、高層階ほど固定資産税の負担が大きくなるよう平成29年に改正がありました。
相続税の計算への直接的な影響はないため節税のしくみはまだ有効なのですが、この改正は、タワーマンションに関する税制の見直しが入ったということを意味します。
実際、タワーマンションによる相続税対策に、国税庁のメスが入った事例も発生しています。
つまりタワーマンションは今、黄色信号の状態です。
今後はタワーマンションによる相続税対策には規制がかかるかもしれない、ということを念頭に置いたほうがよいでしょう。
相続税対策はタワーマンションによるものだけではありません。
■動画でわかる「タワーマンションによる相続税の節税対策は黄色信号」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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