※画像はイメージです/PIXTA

相続税申告では、その気がなくても申告漏れとなってしまいがちな財産があります。相続税の申告漏れを指摘されると、多額の追徴課税がかかることも。今回は相続財産の申告漏れで最も多い財産について解説していきます。

申告漏れ財産の第2位…預貯金

相続税の申告対象となる財産は、被相続人名義の財産のみではありません。「名義預金」のように被相続人の名義でなかった財産についても、相続税の対象となる財産があります。

 

この名義預金を含む「現金、預貯金等」は申告漏れが多い財産ですが、実は申告漏れがあった財産の中では2番目に指摘が多い項目であり、最も申告漏れがあった財産は他の項目です。

当初申告と修正申告で3割増…申告漏れが多い相続財産

国税庁が毎年発表している資料に「相続税の申告実績の概要」と「相続税の調査等の状況」というものがあり、誰でも国税庁のホームページから見ることができます。最新の令和元年分(調査については令和元年事務年度、令和2年12月発表)には下記[図表1]のデータが公開されています。

 

[図表1]

 

このうち赤字の部分は両方とも財産の構成比のデータであり、時期*は異なりますが、これらの内訳を比較したのが下記の[図表2]です。左側が当初申告(修正申告を除く)、右側が申告漏れ財産の構成比率です。

 

*申告事績の概要は令和元年の相続、相続税の調査等の状況は令和元年7月~令和2年6月
までの調査のため、期間は一致しません。

 

※「令和元年分 相続税の申告実績の概要」及び「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」から加工・作成した
[図表2] ※「令和元年分 相続税の申告実績の概要」及び「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」から加工・作成した

 

この中で着目したいのが「その他」という項目で、申告漏れ財産の第1位です。

 

一般的には生命保険金(非課税枠を超過した部分)、役所からの還付金、車、骨とう品や貴金属、ゴルフ会員権やリゾート会員権、著作権などの財産が計上されている項目ですが、当初申告では11.5%に過ぎなかったものが、修正申告においては41.8%とその割合が大きく増加しています。

 

一方、名義預金は「現金、預貯金」に含まれますが、比率が当初申告と修正申告で概ね同じ(33.7%⇔33.1%)であることからも、「その他」の割合の増加が著しいことが分かると思います。

 

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