6月30日、中国・全人代常務委員会は香港の治安維持法案である国家安全法案を全会一致で可決し、香港基本法の付属文書に追加することを決定した。同法は、その日のうちに、習近平国家主席が署名し、即時発効した。現地からNippon Wealth Limited, a Restricted Licence BankのCIO、長谷川建一氏が解説する。

香港基本法の例外規定を使って捩じ込まれた法案

7月1日は、香港が英国から中国に返還された23年目の記念日だったが、この日に合わせて、法案を成立させることで、新たな統治方針と中国政府の強い意思を示す意味合いもあるだろう。

 

7月1日に香港で開催された23回目の記念式典で、林鄭月娥(キャリー・ラム)香港行政長官は、国家安全法の成立について、中国の主権と領土保全、安全を守るためのメカニズムが改善されたことになり、歴史的な一歩であると語った。確かに、国家安全法は、香港基本法で定められた香港政府の義務の一つで、それが成立したことは中国・香港両政府にとっては前進だろう。

 

しかし、それが香港立法会を通じてではなく、全人代で決められ、香港基本法の例外規定を使って捩じ込まれた法案になったことは、一国二制度が変容したことを物語る象徴的な出来事なのではないだろうか。

 

国家安全法は、香港の住民あるいは企業、そして、外国人や非居住者も対象となる。犯罪として定義されるのは、国家分裂罪、国家政権転覆罪、テロ活動罪、外国勢力との結託を通じた国家安全危害罪で、最高刑は無期懲役である。

 

政権転覆罪には香港にある行政機関の転覆を図ることや当該機関のオフィスへの攻撃が含まれる。テロ活動罪には、交通網や交通システムなどへの重大な破壊行為が含まれ、これは昨年の逃亡犯条例への反対運動を期に発生した駅や列車への破壊行為に対して有効な防止措置がとれなかったことを省みてのものだろう。

 

外国勢力との結託には、外国による制裁実施の主張や連携行為も含まれる。気になるところでは、外国による介入や複雑な案件は中国当局に起訴する権限があると規定されたこと、そして、国家機密に関連する公開裁判に適さない対象が絡む案件では非公開の裁判が許されると定められたことだろう。また、報道機関と外国の非政府組織(NGO)の「管理」強化も含まれており、草案段階の法案よりも、一歩踏み込んだ内容を感じさせる部分もある。

デモも許されず、初めての逮捕者も

例年7月1日に行われていた大規模なデモ行進は、新型コロナウイルス対策と治安への懸念を理由に警察が許可しなかったことから行われなかった。しかし、記念式典の行われた香港島中心部では、警察当局が厳戒体制を敷く中、それでも千人規模で人々が集まり、政府に対し抗議のシュプレヒコールを上げた。

 

やがて、集まった市民と警官隊との間で小競り合いが起き、警察側は「国家安全法に基づき逮捕する」可能性を警告した紙を配布した上で、約300人あまりを逮捕した。

 

警察は、公式発表で「香港独立」と書かれた旗を所持するなどしていたことが、国家安全法の規定する「国家分裂」行為に該当すると判断し、10人に同法を適用して逮捕(うち9人は即日釈放)したと発表した。

 

これまでは、繰り返し、同法の適用は慎重かつ限定的に進めるとしていたが、いきなりガツンとやってきた印象を与えたのは、警告を与えるためでもあろうか?

 

同法の施行に、民主活動家らはいち早く反応、所属する政治団体から離脱し、今後は個人の身分で抗議活動を続けるを表明した。団体も解散し全ての活動を停止すると発表した。

トランプ政権はトーンは抑えめに批判

国家安全法の成立・施行に、ロス米商務長官が、国家安全法により香港の自治は損なわれるとの認識を示し、輸出ライセンスに関する例外措置など、香港にこれまで与えてきた優遇措置を停止するとの声明を発表した。ポンペオ国務長官は、米国が、香港への防衛機器関連製品の輸出を停止する方針を示した。

 

この他にも、米中両国はビザ発給停止措置で対抗し合う構えも見せるが、トランプ政権の対応は、突っ込んだ厳しい姿勢とはいえず、どちらかといえば、穏当なものとの印象である。6月17日に、ポンペオ国務長官は中国の外交トップである楊潔篪政治局員とハワイで会談しており、米中間の第一段階の通商合意を尊重し、責務を完全に果たすことを約束した。

 

香港問題で中国を追い詰めて、通商合意が履行されなくなることよりも、通商合意のほうが米国にとっての利益は大きい。大統領選挙でも劣勢が伝えられるトランプ大統領としては、中国の書いたシナリオに乗らざるを得ないということだろう。

周到に準備した中国政府が一枚上か

中国は、香港問題は内政問題であり、諸外国がとやかく口出しすることを許さないという姿勢を崩していない。そして中国が一貫しているのは、政経分離を貫くことである。政治では強面で通し、民主化の動きは中国のどの街でも、徹底して妥協をしない構えである。それは香港でも同様である。

 

一方で、経済的には実利にさとく、利用できるものとは手を組む姿勢を明確にしている。香港財界へはグレートベイエリアの開発で手を携えようと秋波を送り、宥和の手を差し伸べている。香港経済が危機に瀕する今、財界としては、この機に浮上を図り、香港経済の立て直しに優先順位を置かざるを得ない。そうした点を見通して、今回は国家安全法を成立させてきたのだろう。

 

中国にとっては、香港のもつ国際金融機能は、非常に重要である。今後は、香港経済の活性化と金融市場の活用を通して、米国との経済覇権を争う戦略をより明確にするのではないだろうか。香港にとっては悪いことではないのだが、中国色の濃さは一段と深まりそうである。

 

中国にとって、香港のもつ国際金融機能は、非常に重要だ。
中国にとって、香港のもつ国際金融機能は、非常に重要だ。

 

それにしても、治安維持立法である国家安全法が施行されたことで、香港は変わらざるを得ない部分が出てくるだろう。一国二制度の根幹は、立法権と司法権が独立していたことだった。しかし、国家安全法はそれを変容させる部分がある。少なくともそれを懸念させる。中国は、一国二制度を堅持するというが、根幹部分が変容した一国二制度は、これまでとは変わるということなのだろう。

 

 

長谷川 建一

Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank(NWB/日本ウェルス) CIO

 

本稿は、個人的な見解を述べたもので、NWBとしての公式見解ではない点、ご留意ください。

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