誰でも一度は経験するであろう相続。しかし、「争続」の言葉が表すように、相続に関連したトラブルは尽きない。なかには、生前の対策によっては避けられたであろうトラブルも多く、相続を見越した行動が求められる。本記事では、法律事務所に寄せられた相続事例のなかから、「相続放棄」にまつわるケースを2件紹介する。

ケース1:5年前に亡くなった被相続人の負債が発覚

父親が5年前に他界した際、依頼者はすべての財産を他の相続人に譲っていました。依頼者は、父親に負債はないと思っていましたが、実は知人の会社の連帯保証をしており、突如、その会社の債権者から保証債務2000万円の請求が来たのです。急いで知人に確認すると、確かに連帯保証をしていたようで、時効の主張も困難な事案でした。

 

突然、保証債務2000万円の請求が…
突然、保証債務2000万円の請求が…

 

依頼者は、父親の死亡時に相続財産のすべてを他の相続人に譲渡し、しかも負債について知りませんでした。そのため、相続放棄は通常3ヵ月以内にしなければなりませんが、今からでもできる可能性がありました。

 

そこで、請求をしてきた債権者に直ちに連絡し、相続放棄の手続きをとるため、訴訟などは控えてほしいと要請をしました。そして、依頼者と共に父親の本籍地に行き、戸籍関係書類や相続登記の書類を取得しました。受任から3週間程度で、家庭裁判所に対して、詳しい説明書をつけて相続放棄の申立てを行いました。

 

その後、裁判所から依頼者に対して、若干の補足説明が書面で求められたものの、相続放棄を受理する決定が出され、債権者にも無事その旨を連絡することができました。

 

相続放棄は3ヵ月以内にしなければいけないのが原則であるものの、事情によっては、柔軟に裁判所は受け付けてくれることは、過去の裁判例も示しています。事案にもよりますが、あきらめずに挑戦することが必要であると思います。

ケース2:約1,500万円もの滞納税金の請求が…

父親が亡くなり、相続人は母親および子3人の合計4人。晩年の父親は、諸事情から別居生活を送っており、家族とあまり連絡を取っていませんでした。

 

父親の遺産としては、手持ちの現金が数千円という状態で、他は一切ありませんでした。そのため、相続人らは特に何もすることなくそのままにしていたが、半年ほど経った頃、国税局から父親宛てに、滞納税金約1,500万円を支払うよう請求する通知書が届きました。

 

通知書によって初めて父親に負債があることを知った相続人らは、その金額からいっても到底支払えるものではないと判断し、全員で相続放棄の手続きを取ることにしました。

 

相続人4名からそれぞれ依頼を受け、弁護士が相続放棄の申述受理申立を行い、全員が相続放棄をしました。

 

本件のように、被相続人が亡くなってしばらく経ってから、負債のあることが初めて分かるケースは少なくありません。そのような場合でも、負債の存在を認識したときから3ヵ月以内であれば、相続放棄できる可能性があるので弁護士に相談してみてください。

 

本連載は、「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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