「これからは公的年金だけに頼る時代ではない」というのは、誰もが抱く感覚ではないでしょうか。しかし、どのようにして資産を形成していけばいいのか、という道筋は、いまだ示されていません。そこで、一般的な会社員が資産形成を進めていくうえで必要な基礎知識について紹介していきます。今回は、会社員でもできる税金対策として人気の「ふるさと納税」について解説します。

「ふるさと納税」は会社員でもできる税金対策

会社員でも気軽にできる税金対策として、「住宅ローン控除」や「確定拠出年金」は知られていますが、近年人気が高まっているのが「ふるさと納税」です。

 

しかしふるさと納税はお得だからやった方がいいとすすめられても、「仕組みが良くわからない」「手続きが面倒……」と、まだしたことがない方も多いでしょう。しかも、お得という意識ばかりが先行し、逆に損をするケースがあるのをご存じですか? 宣伝文句だけに踊らされず、しっかりと仕組みを知ることが大切なのです。


そもそも「納税」という言葉がついているので勘違いをしている人が大勢いますが、ふるさと納税とは、「自治体へ寄付」をすることで、お礼の品をもらい、所得税と住民税を少なくできる制度です。

 

[ふるさと納税の流れ]

① 都道府県・市区町村へ寄付

② 地元の農林水産事業者等が支援される

③ 御礼に地域の特産品が送られてくる

④確定申告で住民税減税・所得税の還付を受ける

 

通常、自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税と住民税から控除されます。しかしふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。たとえば、10,000円を寄付すると、所得税・住民税が8,000円控除され、実質2,000円でお礼の品をもらうことができるのです。

 

また自分の好きな地域、応援したい地域に寄付ができるのも、ふるさと納税の醍醐味です。生まれ故郷だけでなく、旅先で行ったことのあるお気に入りの地域へなどと地域を選べるほか、寄付したお金の使い道も選ぶことができるのです。

 

ふるさと納税の制度を単純化すると、下記の通りになります。

 

① 実質負担2,000円で、自治体から返礼品がもらえる

② 「寄付金額-2,000円」分の「所得税」の還付と、「住民税」の減額が受けられる

③ 寄付する地域が選べる/寄付の用途を選べる

 

ふるさと納税のサイトを見ると、返礼品としてもらえる肉や酒、果物など、地域の特産品が並びます。どれも実質負担となる2,000円以上の価値を見出すことのできるものばかりです。

 

それではふるさと納税で、どれくらいの所得税・住民税が節税できるのか、シュミレーションしてみましょう。

 

■独身Aさんの場合

年齢:30歳

年収:500万円

職業:会社員

 

ふるさと納税を60,000円行うと、所得税が5,900円、住民税は52,200円少なくなります。

 

ふるさと納税による税金の節税額(Aさんの場合)
ふるさと納税による税金の節税額(Aさんの場合)

 

■既婚者Bさんの場合

職業:会社員

年齢:38歳

年収:1,000万円

家族構成:妻(専業主婦)、小学生の子ども2人

 

ふるさと納税を17万円行うと、所得税が34,300円、住民税は133,800円少なくなります。

ふるさと納税による税金の節税額(Bさんの場合)
ふるさと納税による税金の節税額(Bさんの場合)

「寄付上限額」を超えた分は、控除対象外

多くの返礼品を比較できるサイトを見ると、あれもこれもと欲しくなり、寄付する金額が増えていく人も多いかもしれません。しかし、ここにふるさと納税の落とし穴があります。それは、ふるさと納税による節税は上限額があるという事です。また人によって上限額は異なるのです。

 

たとえば、上記で紹介したBさんの場合、節税できる上限額は172,000円です。この172,000円を超えてふるさと納税をした部分については、税金の還付・控除は受けられず、自己負担となってしまいます。またふるさと納付による節税の上限額は、年収、家族構成、年末調整で行った所得控除等により異なってきます。自分の上限額を知っておく必要があるのです。

 

ふるさと納税のサイトには、いくらまで寄付をすると節税の効果が高いかシュミレーションできるので、ぜひ活用しましょう。

ふるさと納税…税金還付のための手続きは?

ふるさと納税して税金を還付してもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか? 寄付をして返礼品をもらった後の手続きについて見てきましょう。

 

■ふるさと納税をしたら確定申告が必要

ふるさと納税をしてお礼の品をもらった後、「確定申告」をすると、所得税と住民税の軽減が受けられます。ふるさと納税により軽減される税金については、その年の所得税額から還付を受け、住民税については翌年の住民税支払額が少なくなります。

原則として、確定申告を行わないと税金の軽減は受けられません。しかし「確定申告は面倒だから、ふるさと納税はやりたくない」という方もいるでしょう。そのような方のために、「ワンストップ特例」という制度があります。

 

■「ワンストップ特例」を活用しよう

ワンストップ特例とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税による所得税、住民税の軽減が受けられる制度です。寄付をした後に、寄付先へワンストップ特例制度の申請を行うだけで、面倒な確定申告が不要になるのです。しかし、ワンストップ特例を利用するには以下の2つの条件があります。

 

①もともと確定申告が不要の方

給与をもらっている方で年末調整しか行っていない方は、ワンストップ特例を利用できます。なお、年収が2,000万円を超える方や、2か所以上から給与をもらっている方は、確定申告が必要となりますので、ワンストップ特例は使えません。

 

②ふるさと納税による寄付先が5か所までの方

ふるさと納税による寄付先が1年間で5自治体までの方は、ワンストップ特例を利用できます。6ヵ所以上の方は確定申告が必要になります。

 

確定申告をするのが面倒という方は、寄付先を5自治体までにして「ワンストップ特例」を利用してふるさと納税をするとよいでしょう。

 

 まとめ 

ふるさと納税は、自治体へ寄付をすることで、返礼品をもらい、所得税と住民税を少なくできる制度です。

 

ふるさと納税のサイトを利用すれば簡単にほしい品を手に入れることができ、また5自治体以内であれば、「ワンストップ特例」で確定申告せずに税金還付を受けられます。普通のネットショッピングとほぼ手順が変わりません。

 

ただし年収に対する「寄付上限額」があり、限度額を超えた寄付に対しては、節税の効果は得られません。単なるネットショッピングになってしまうので、あらかじめ自分の限度額を知っておくことが大切です。

 

毎年、言われるがままに住民税や所得税を支払うのはもったいないことです。しかし会社員ができる税金対策は限られています。少しの手間はかかりますが、ぜひ「ふるさと納税」を利用して、お得に税金対策をしてみましょう。

 

本連載は、株式会社エワルエージェントが運営するウェブサイト「Estate Luv(エステートラブ)」の記事を転載・再編集したものです。今回の転載記事はこちら

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