前回は、会社の業務効率化においてポイントとなる「IoT・RPA」について取り上げました。今回は、会社と社長を守るための「適正な労務管理」について見ていきます。

労務管理を怠ると、問題の把握がおろそかに…

従業員を雇用すると必要になるのが「労務管理」です。労務管理と聞くと、難しい、面倒、会社にとって不利益になるのでは…などと考える経営者の方もいらっしゃいますが、それは違います。労務管理は人材を活用し、円滑な組織運営や事業の発展を実現するためのものであり、また、労務上のリスクやトラブルの回避するためでもあります。そこで今回は、労務管理とその前提となる就業規則について見ていきましょう。

 

[図表1]

 

一口に労務管理といっても、労働時間・賃金・安全衛生・教育訓練など、様々な項目がありますが、意識していただきたい重要な観点は「管理をしないと企業が抱えている問題点が顕在化せず、気づかないうちに深刻化するリスクがある」ということです。

 

例えば、労働時間で考えてみましょう。労働時間を管理していないと、無用な長時間労働が発生していても気付くことができなかったり、気付けてもそれに対して問題意識を持てなくなる可能性があります。そうなると、ムダな残業代やその未払いが発生するうえ、法的にペナルティを課されるリスクもあります。

 

何より長時間労働が発生しているということは、そもそも仕事の内容や進め方などに何らかの問題を抱えている可能性があるということです。生産性の低さだけでなく、自社の製品やサービスの質への悪影響や、大切な従業員の健康面での深刻な問題を示唆しているのかもしれません。

 

しかし、具体的な状況を把握していないと、問題に気付くことはできません。そして、知らず知らずのうちに状況が悪化し、気付いた時には経営や業務に大きなダメージを受けていたというケースは、よくある話です。

 

「問題が起きないようにあらかじめ労務管理を徹底する手間・コスト」と「問題が発生してからそれに対応する手間・コスト」を比較すると、その負荷は後者の方が何倍・何十倍も大きくなります。逆に言うと、労務管理を適切に行えば様々なリスクを回避しつつ、仕事や職場環境の質を高めていくことができるのです。

就業規則は、会社を発展させる「前向き」なツール

労務管理には、その目的や管理項目によって様々な手法がありますが、その基本となるものが「就業規則」です。

 

企業は事業目的に向かって活動する組織ですが、働く目的は人によって異なります。各従業員が自分の考えや解釈だけを基準に行動することがないよう、企業は事業目的とその達成に向けたルールを定め、労使双方でそれを共有することが必要です。そのルールを明確にしたものが就業規則です。

 

規則というと、様々な規制をするといったイメージがありますが、それは就業規則の役割の一部にすぎません。会社で働くにあたり、何を遵守してほしいのかということ以外、どんな人材になってほしいのか、そのために会社は何をするのかなど、言い換えれば、就業規則とは、社長の思いをかたちにして従業員に伝えるものでもあります。

 

[図表2]

 

このことから、就業規則はむしろ「会社を発展させていくための大切なツール」として、前向きなものとしてとらえていただきたいものです。そのため、経営理念などを盛り込み、なるべく平易な言葉で従業員にしっかりと伝わるものを作成することをおすすめします。

 

就業規則の作成にあたっては、その内容について絶対に明記しなければいけない事項も存在し、労働基準法などの法律の遵守など細かいルールがあります。

 

また現在は、従業員の働き方や経営の手法も多様化しています。変形労働時間制を導入したり、勤務地限定社員や短時間正社員といった多様な社員を規定したりすることで、労務管理が実施しやすくなり、経営にとっても有力なツールとすることができます。

 

ただ、インターネットなどで公開されている就業規則の雛形をそのまま使うのは避けて下さい。なぜなら、それはあくまで雛形であり、内容が自社にそぐわないことが多いからです。会社はそれぞれ事業目的や業種・業態が異なるのに、定型の雛形をそのまま使用するということはおかしな話ですし、トラブルの原因になりかねません。

 

このように労務管理や従業規則は複雑で繊細な制度ですので、管理方法や作成については、労務の専門家である社会保険労務士に相談するのもよい選択肢です。

 

そして、就業規則を作成したら、必ず従業員に周知徹底しましょう。従業員が10名以上になると、就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る義務も発生します。

 

法律的にそう決まっているから、と言ってしまえばそれまでですが、大切なのは、会社の発展に向けて従業員と一丸となって事業に取り組んでいくことです。すばらしい会社を作っていくために、ぜひ前向きな気持ちで労務管理や就業規則の作成に取り組んでいきましょう。

 

 

加藤 久徳

MASTコンサルティング株式会社 執行役員 中小企業診断士・社会保険労務士・2級機械加工技能士

 

高島 宏明

MASTコンサルティング株式会社 代表取締役
中小企業診断士

 

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