新しい形の会員制コミュニティ「GATE of ASSETS財団」が注目を集めている。本稿では、この財団の会員のみがリーチできる「投資と保全」の最新情報について、ハロハロアライアンス・ディレクターで「GATE of ASSETS財団」の常任理事である鈴木廣政氏を中心に、現地情報に精通した方たちに紹介していただく。今回は、GATE of ASSETS財団への入会で享受できるフィリピンでの「資産保全」プログラムの概要について取り上げる。

フィリピンの「外資優遇措置」の活用ノウハウも多数

GATE of ASSETS財団のメンバーが享受できる5つのベネフィット──「資産構築」「資産保全」「施設」「身体保全」「人脈構築」のうち、今回は資産保全について見ていきましょう。

 

GATE of ASSETS財団は、日本人がフィリピンにおいて資産を構築することだけでなく、築き上げた大切な資産を守り、のこしていくことについても重要視しています。そのために必要な知見、ノウハウ、人脈などがGATE of ASSETS財団には蓄えられており、フィリピンでの資産保全をサポートする、非常に手厚いバックアップがメンバーには提供されます。

 

 

平たく表現してしまうなら、フィリピンの富裕層・資産家が実践しているような資産保全のスキームが、日本人向けにカスタマイズされて提供される、といったところでしょうか。GATE of ASSETS財団の資産保全プログラムとして、今回は3つの例を挙げたいと思います。

 

まず1つ目は、フィリピンでの「法人設立サポート」です。現在、フィリピンでは外資系企業の進出や海外からの投資が加速していますが、その一因として、フィリピン政府による強力な外資優遇措置、投資促進措置が大きく影響しています。

 

フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority/通称PEZA〔ペザ〕)や、観光インフラおよび企業誘致区庁(Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority/通称TIEZA〔ティエザ〕)といった政府の投資促進機関は、フィリピン国内にさまざまな経済特区を設けているのです。

 

たとえば、PEZAの経済特区では、輸出製造業や観光業、施設提供業、医療ツーリズム業、物流・倉庫サービス業といったいくつかの特定業種について、最大で8年間の法人税免除が受けられます。また、免税期間終了後も特別税率5%が適用されるなど、非常に手厚い優遇措置が設定されているのです。

 

またTIEZAも同様に、旅行業や観光客輸送・サービス、宿泊施設、レストラン、ツアーガイドといった特定の観光関連事業について、最大で6年間の法人税免除が受けられ、免税期間終了後には特別税率5%が適用されます。

 

国を挙げて外資優遇措置を進めているフィリピンは、海外での法人設立を考えるのであれば、非常にメリットの多い場所です。とはいえ、フィリピン独自の商習慣や日本とは勝手の異なる手続きなど、フィリピンにおけるすべての段取りを自力で進めていくには、膨大な時間と手間が発生し、広範囲におよぶ知識が求められるのも事実です。

 

しかしGATE of ASSETS財団には、フィリピンにおける法人設立や現地スタッフのマネジメントなどに関する豊富なノウハウ、経験、そしてコネクションがあります。GATE of ASSETS財団を介することで、フィリピンでの法人設立が格段に容易になるに違いありません。

最安・最短で永住権を取得可、国税局OBからの助言も

2つ目は、フィリピン永住権の取得サポートです。国内だけでなく海外にも資産を分散させてリスクヘッジしたり、外国の有利な税制を活用したりする手段としては、前述した法人設立のほか、海外移住もそのひとつでしょう。しかし、長期滞在ビザを取得し、維持するには、多額の費用や面倒な手続きが求められるケースも少なくありません。

 

そこでにわかに注目を集めているのが、フィリピンでの特別永住権取得です。GATE of ASSETS財団では、オーロラ特別経済特区庁(Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority/通称APECO〔アペコ〕)による特別永住権プログラムを案内しており、取得にともなう手続きなどが細かくサポートされます。

 

この特別永住権は、フィリピンの経済振興プログラムに参加(出資)することで取得可能です。具体的には、フィリピンのルソン島中部にあるオーロラ特別地区で、リゾート施設やエコロジーエネルギーの生産拠点、自由貿易港などの開発が進められており、そのプロジェクトに参画する形になります。(※APECO特別永住権の詳細はこちら

 

海外での長期滞在ビザ取得には、当該国への多額な投資や、毎月の収入、一定以上の資産といった厳しい条件が求められることは少なくありません。しかし、APECOの特別永住権は、経済振興プログラムへの参加費として2万米ドルが必要になるだけ。年会費は7500円ほどで、更新期間も5年と長いのが特徴。年齢制限もありません。取得に必要な日数が4日と短いのも特徴です。世界で最安、最短で取得でき、維持条件も世界で最も緩い永住権と評しても過言ではないでしょう。

 

そして最後に紹介するのは、国税局OBの税理士コンサルチームによる税務サポートです。もともと国税局で辣腕をふるっていたり、税務大学校で教鞭を執っていたベテラン税理士たちが、税務に関するさまざまな相談に乗り、適確にアドバイスしてくれます。日本だけでなく海外の税務にも精通した彼らは、フィリピンでの資産保全についても必ずや力になってくれるはずです。

 

なお、ご参考までに述べておくと、フィリピンにおける相続税は最大で20%(日本は50%)ほどであり、銀行金利も日本より高く、金融商品もさまざまなものが用意されています。単に資産を分散し、保全するという側面だけでなく、資産構築という面でもフィリピンは妙味のある、興味深い国といえるのではないでしょうか。

 

 

法人設立、永住権取得といった手段を通じて、フィリピンの経済発展に貢献できるだけでなく、メンバー個人の資産形成・資産保全も進めることができます。その窓口として、そして相談役として、GATE of ASSETS財団は確実にメンバーをサポートしてくれます。