自分で手書きして作成する「自筆証書遺言」には、法律で定められた厳格なルールがあり、氏名の自署と「押印」が不可欠です。では、自身の権威を示すために用いられてきた独自のサイン「花押」は、押印として有効なのでしょうか。本記事では、弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が、総額5億円の資産を残して亡くなった80歳父親の事例から、自筆証書遺言における「押印」の要件を解説します。
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「ふざけるな、5億円は俺のものだ!」由緒ある家柄の当主だった父の遺産相続で50歳長男が激怒…一家離散を招いた、遺言書に記された〈謎の印〉の正体【弁護士が解説】
遺産5億円の相続…由緒ある家柄の当主だった父の「自筆証書遺言」
地方で代々続く由緒ある家柄の当主、セイゾウさん(仮名・80歳)が息を引き取りました。残された資産は、先祖代々の土地や預金などを合わせて総額5億円にのぼります。
四十九日の法要を終えたあと、長男のユウセイさん(仮名・50歳)をはじめとする3人の子どもたちが実家に集まりました。セイゾウさんは生前、「財産の分け方については、すべて遺言書に書き残してある」と語っていました。
ユウセイさんが金庫を開けると、そこにはセイゾウさんが自ら手書きした「自筆証書遺言」が大切に保管されていました。中身を確認すると、広大な土地と大半の預金を長男であるユウセイさんに相続させるという内容が記されています。
しかし、遺言書の末尾を見た親族たちは首を傾げました。
「この謎の印はなんだ?」…遺言書に記された“権威の象徴”
通常、自筆証書遺言の末尾には署名とともに実印や認印が押されています。しかし、セイゾウさんの遺言書の氏名の横には、筆を使って書かれた複雑なマークのようなものが記されていました。
「この謎の印はなんだ? まあ、父さんは家柄を誇りにしていたし、きっと由緒あるものなんだろう」
ユウセイさんたちはそう納得し、遺言書に基づく相続手続きを進めようとしました。
しかし、金融機関や法務局で手続きをしようとしたところ、「これは印鑑による『押印』ではなく『花押(かおう)』です。自筆証書遺言の要件を満たしていないため、この遺言書は無効になる可能性があります」と指摘されてしまったのです。
花押とは、武将や政治家などが文書に署名する際、自身の権威を示すために用いてきた独自のサインの一種です。セイゾウさんは、ありふれた印鑑よりも、当主としての威厳を示す花押をあえて使用したのだと思われます。