親が特定の子どもに対して「自分の財産を一切相続させない」とする手続きを「相続廃除(はいじょ)」と呼びますが、単なる「親不孝」だけでは認められません。本記事では、弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が、親の介護を拒否した息子と、その息子から「相続権」を奪おうとする父親の事例から、相続廃除について解説します。
(※画像はイメージです/PIXTA)
「勝手に施設でも入ってくれ」預金3,000万円・75歳父の介護を拒絶した48歳息子…親不孝のウラにあった〈悲痛な過去〉【弁護士が解説】
48歳息子が介護を拒絶…相続権を奪おうとする〈預金3,000万円〉75歳父
関東地方の郊外で一人暮らしをするシュウゾウさん(仮名・75歳)。主な資産は、約3,000万円の預金と現在住んでいる持ち家です。
数年前に妻を亡くして以来、体調を崩しがちになり、日常生活にも少しずつ支障が出るようになっていました。
シュウゾウさんには、都内に住む一人息子のタカオさん(仮名・48歳)がいます。シュウゾウさんは、タカオさんに実家へ戻って同居し、自分の面倒を見るよう何度も要求しました。
しかし、タカオさんは「親の面倒なんか絶対に見ない。自分の金で勝手に施設でも入ってくれ」と突き放しました。それどころか、お盆や正月にすら実家に顔を見せなくなってしまいました。
「一人息子なのに、親の老後を見捨てるなんて薄情なやつだ。あんな親不孝者に、俺の財産は渡さん!」
怒りからシュウゾウさんは、タカオさんから相続権を剥奪する方法を調べると、そこで「相続人の廃除(はいじょ)」という制度を知りました。
「親の介護を放棄し、長年音信不通にするのは『著しい非行』にあたるはずだ」
しかし、タカオさんが親と距離を置くようになった背景には、父親が語る「親不孝な息子」という主張とはまったく異なる、悲痛な過去が隠されていたのです。