「娘が下ろして何が悪いんですか!」口座凍結でお金が引き出せない絶望

「ご本人様の意思確認ができない状態で、ご家族であっても第三者がカードを利用している事実を把握した以上、規定により口座の出金を停止させていただきます」

銀行員からの非情な通告に、ユウコさんは言葉を失いました。

「娘が親の介護費用を下ろして何が悪いんですか!」と食い下がりましたが、金融機関としては顧客の財産保護のルールに従わざるを得ません。

一度「本人が認知症である」と銀行側が認識してしまった以上、ユウコさんの言葉は一切通用せず、母の口座は事実上の「凍結状態」に陥ってしまいました。

目の前に迫る老人ホームの支払い期日。「家族だから大丈夫」という思い込みが招いた結末を前に、ユウコさんは途方に暮れるしかありませんでした。

【弁護士が警告】「家族だから大丈夫」は通用しない…親の口座凍結を防ぐ“生前の対策”

本件でまず押さえるべきなのは、親子であっても、親の預金を子が自由に引き出してよいわけではないという点です。

キャッシュカードを預かっており、暗証番号を知っていたとしても、それだけで法的に本人の預金を自由に管理できる権限があるとは限りません。特に本人が認知症となり、預金引き出しについて明確な意思確認ができない場合、金融機関としては本人の財産を保護するため、出金を慎重に扱わざるを得ません。

ユウコさんとしては、母親の老人ホーム入居費用のためであり、横領や浪費ではないという意識だったと思います。しかし、銀行から見れば、本人以外の者がカードを使い、連日高額な出金をしている状態です。特殊詐欺や親族による財産流用を防ぐ観点から、口座の出金停止や本人確認を求める対応は、決して不自然なものではありません。

また、介護費用のためであっても、後日、他の親族から「本当に母のために使ったのか」「使途が不明だ」と争われることがあります。親の預金を使う場合には、請求書、領収書、施設費用の明細、引き出した金額と使途の記録を残しておくことが重要です。

もっとも、現在の法制度では、本人の判断能力が低下したあとに、家族が簡単かつ柔軟に預金を管理できる制度が十分に整っているとはいえません。本人にまだ判断能力が残っている段階であれば、財産管理委任契約を結び、あわせて金融機関の代理人制度を利用することが考えられます。これにより、本人の意思に基づいて、家族が一定範囲で預金管理や支払いを行いやすくなります。

一方で、事前にこうした対策をしておらず、すでに本人の認知能力が乏しい状態になっている場合には、裁判所を利用して後見人を選任する「法定後見制度」を利用するほかないのが基本です。家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人が本人の財産を管理し、介護施設費用などの支払いを行う流れになります。

これに対し、本人が元気なうちに「任意後見契約」を結んでおけば、将来判断能力が低下したときに、あらかじめ本人が決めておいた人に後見人として財産管理を任せる制度を利用できます。誰に財産管理を任せるかを本人の意思で決めておける点で、事前対策として重要です。

また、預金だけでなく、収益不動産、証券口座、事業用資産などを管理する必要がある場合には、元気なうちに民事信託を検討することも有効です。民事信託を利用すれば、本人の判断能力が低下したあとも、あらかじめ定めた家族が信託財産を管理・処分できる設計が可能になります。

認知症対策は、発症後に慌てて始めるものではありません。本人が元気なうちに、誰が、どの範囲で、どの財産を管理するのかを決めておくことが重要です。「家族だから大丈夫」という思い込みではなく、財産管理契約、代理人制度、任意後見、法定後見、民事信託などを、本人の判断能力や財産内容に応じて使い分ける必要があります。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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