高年齢雇用継続基本給付金」で収入減をカバー

収入減については、雇用保険によって、一定程度がカバーされる制度があります。

60歳以降も同じ会社に継続勤務し、60歳時賃金の75%未満に低下した場合に給付が受けられるのが、「高年齢雇用継続基本給付金」です。賃金が60歳時賃金の75%未満に低下すると、継続勤務時の賃金の最大10%(月額)が給付されます。定年前の賃金を100、定年後が60とすると、最大で6(60×10%)が給付され、実際の受け取りは66となります。

ただし、給付されるのは60歳から65歳になるまでで、65歳以降は働いても、この給付金はありません。

定年後、別の会社に再就職して働く場合もあるでしょう。60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下した場合、再就職先での賃金の最大15%が毎月、「高年齢再就職給付」として支給されます。

ただし、前の会社を退職後に雇用保険の失業給付(基本手当)を100日以上残して再就職したなどの条件があります。受給できるのは、基本手当の支給日数の残りが100日以上200日未満なら再就職から1年間、200日以上なら2年間です(65歳になる月で打ち切り)。