複数のSNSアカウントを持っているのは珍しいことではありませんが、「自分に万が一のことがあったときに自分のSNS投稿はどうなるのだろうか?」と疑問に思っている人も多いのでは?そこで本記事では、弁護士の菊間千乃氏による著書『おひとりさま・おふたりさまの相続・終活相談』(新日本法規出版株式会社)から一部抜粋して、SNSアカウントの削除等を含む「死後の事務処理」の準備方法について、具体例とともに解説します。
おひとりさまが死後に、SNSの投稿などを削除するにはどうしたらいいの?
Q. 私は、FacebookやInstagramなどを利用しています。私が死亡した後もこれらのアカウントをそのままにしておくと、まだ私が元気に活動していると勘違いして連絡をとってこられる方もいるのではと心配になります。私が死んだらSNSの投稿は削除してもらえるようにしておきたいのですが、どうしたらよいでしょう?
A. FacebookやInstagramなどのルールや規約などを確認の上、各ルールや規約の案内や内容に従って、死後のアカウント削除が可能となるように親族などともよく話し合っておくとよいです。
◆各種SNSのルールや規約の確認
各種SNSでは、ルールや規約を設け、登録者が亡くなった場合に、アカウントを削除する方法を案内しています。登録者の方は自分の死後に行うべき手続を確認の上、親族等に削除作業を委託しておきましょう。
例えば、Facebookでは本書執筆時点では、「設定とプライバシー」→「設定」→「一般プロフィール設定」→「追悼アカウントの設定」で、あなたが亡くなった後に、あなたのプロフィールの管理を任せる人を追悼アカウント管理人として選任することができます。
また追悼アカウント管理人に選任したことを相手方にメッセージであらかじめ伝えておくことができます。追悼アカウントとは、利用者が亡くなった後に友人等が集い、思い出をシェアするための場所として、亡くなった方のアカウントページを利用するもので、その管理を追悼管理人が行うというものです。
とにかく自分が亡くなったらFacebookアカウントは削除してほしいという場合は、その手続を行う旨を親族や友人にあらかじめ依頼しておく必要があります。
手続としては、あなたが亡くなった後、あなたから委任を受けた申請者が「委任状、遺書、遺産に関する書簡」等で、あなたからアカウント削除の委任を受けていることを示し、次にあなたの死亡診断書、死亡記事、葬式のしおりなど、あなたが死亡したことを証明する書類を送ることで、あなたのアカウントが削除されるということです。
ただし、必要書類や手続は、適宜変更になる可能性がありますので、正確には、その時点の各SNSのルール及び規約を確認した上で、リクエストを行ってください。