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事業承継補助金「後継者承継支援型」の概要と適用要件
新しい取り組みを支援する「後継者承継支援型」【1】 補助金の目的 事業承継補助金の後継者承継支援型「経営者交代タイプ」(Ⅰ型)とは、地域経済に貢献する中小企業者等による、事業承継を契機とした新しい取り組み(=経営革新や事業転換)を支援するものです。補助金上限は、経営革新を行う場合は最大200万円に加えて、事業所廃止・既存事業廃止及び集約化を行う場合は廃業費用として300万円の上乗せがあり、最大500円となっています。補助率は、2分の1又は3分の2とな…
「事業承継税制の特例」の具体的な改正内容は?
適用対象者が拡大し、承継パターンが多様化●納税猶予の対象株式数の制限がなくなりました。●雇用確保要件が大幅に緩和されました。●適用対象者の拡大により、承継パターンが多様化することになります。●一定の要件を満たす納税猶予対象株式の譲渡、合併、解散等については納付額の減免措置が講じられます。●特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者であっても相続時精算課税制度の適用が可能となりました。 [図表]事業承継税制の特例制度の変更点創設された納税猶予…
中小企業経営者に影響大!「経営承継円滑化法」改正の目的
経済産業大臣の認定と、その後の継続的な確認が必要に非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度である事業承継税制の適用を受けるためには、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。「経営承継円滑化法」。)第12条第1項の経済産業大臣の認定及びその後の継続的な確認を受けることが必要です。そして、具体的な認定及び確認手続きについては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22…
平成30年度税制改正…基礎控除、給与所得控除等の留意点
企業オーナーが大きな影響を受ける「役員報酬」の決定平成29年12月14日、「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。この中で企業オーナーにとって知っておきたい情報、改正項目に対する見解、対策しておくべき防衛策などについて解説したいと思います。 企業オーナーが経営上、特に注目しておくべき点は以下の3点です。 1)基礎控除38万円から控除額が48万円に一律10万円引き上げられます。ただ、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、32万円、16万円と、控除額…
平成30年度税制改正②…法人税、相続・贈与税、消費税
中小企業の所得拡大促進税制の改正も前回に引き続き、「平成30年度税制改正大綱」の内容について解説していきます。 2、法人税 (1)賃上げ・生産性向上税制(平成30年4月1日以後開始事業年度より適用)①所得拡大促進税制次の要件を満たす法人は、給与等の増加額の15%相当額(教育訓練費が20%以上増加した場合には20%)を法人税額から控除できます(ただし、法人税の20%が税額控除限度額)。 イ、比較平均給与等に対し、給与等の増加割合が3%以上であることロ、国…
平成30年度税制改正…個人所得税のポイント
世界的な法人税、所得税引き下げの流れのなかで…昨年12月14日、「平成30年度税制改正大綱」が閣議決定され公表されました。今後、国会審議を経て、平成30年3月末までに税制改正法令として成立する見込みです。 米国では、連邦法人税が35%から21%に引下げられ、さらに海外子会社が米国内に資金を戻す場合の大幅な税率の引下げ、個人所得税率の引下げ、相続税負担の大幅軽減等が実施されます。 世界的に、法人税、所得税負担が減少する傾向(英国は法人税を19%から18%…
平成30年度税制改正・・・給与所得控除等への影響と対応策
高所得者層への「狙い撃ち」とも言える改正が続く<平成30年度税制改正大綱> 与党(自民、公明両党)は平成29年12月14日に、平成30年度税制改正大綱を決定しました。その内容は26年ぶりとなる「森林環境税」「国際観光旅客税」という二つの新税の導入や、法人税・所得税・たばこ税の見直しなど多岐にわたります。中でも今回の税制改正大綱の目玉は、対象人口の多い「給与所得控除・基礎控除の見直し」でしょう。 近年は、幻冬舎ゴールドオンラインをご覧になられるような…
事業承継税制が「世代交代促進・廃業防止」につながらない理由
危機にあるのは「業績が悪化し、純資産が小さい」企業株価の高い優良企業を優遇したとしても、日本の中小企業の廃業を防ぐという効果は期待できません。なぜなら、株価が高くなっているのは、業績が好調で、純資産が大きいからであり、そのような優良企業は、優遇策など与えなくとも存続するからです。後継者も喜んでその企業に社長に就任したいと思うでしょう。これらの企業にとって廃業は無縁であるため、事業承継税制は的外れな政策なのです。 日本が抱える現実の問題と…
平成30年度税制改正大綱で示された事業承継税制の特例とは?
事業承継計画の策定を条件に「納税猶予対象」が拡大平成29年12月14日に与党(自民党・公明党)から公表された平成30年度税制改正大綱は以下の通りです。 (以下、本文より引用) 中小企業経営者の年齢分布のピークが60歳台半ばとなり、高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上は、待ったなしの課題となっている。こうした中で、事業承継税制について、10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充を行…
<平成29年末最新版>日本の「事業承継税制」変遷の歴史
税制創設以来問題視されていた「増えない利用件数」事業承継税制の創設以来、その利用件数が増えないことを問題視されていました。この原因は、納税猶予制度の手続きが煩雑であること、納税猶予制度そのものが難解であることが挙げられていました。実務上、認定申請書を作成するために顧問税理士に依頼することになりますが、税理士はその作成手続きに多大な作業時間や人件費を必要とするものであるため、中小企業が適用することを望んだとしても、顧問税理士が顧客からの依…
平成30年度税制改正大綱における「事業承継税制」の概要
贈与税の制度適用が前提となる、法人の事業承継税制個人事業に対する事業承継税制は、被相続人等の事業用宅地等について80%評価減があり、事業用宅地等の20%を相続税の課税価格に含めるものです。これによって、個人事業主の経営の円滑な承継を図ることが目的とされています。 これに対して、会社(法人)に対する事業承継税制は、贈与税の制度と相続税の制度があります。この点、事業承継と同時に相続税の納税猶予制度を適用するということは、先代経営者が若くして他界…
欧米各国との比較で見る「日本の事業承継税制」の現状
英国の非上場株式の相続税評価額は「100%の評価減」では、諸外国の税制はどのようになっているのであろうか。 たとえば、イギリスにおいては、事業継続のための非上場株式の相続税評価額は100%評価減される。つまり、相続税はかからない。ドイツでは85%の評価減、フランスにおいても75%評価減される。 非上場会社株式の相続税を、金融資産や不動産といった他の相続財産に比べて優遇しているのである。各国において、自国の経済力の維持発展を鑑み、円滑な株式の承継を…
平成30年度税制改正の目玉の一つ「事業承継税制」の現状
税制改正に多大な影響力を持つ「税制改正大綱」我が国における税制改正は、12月半ばに与党により「税制改正大綱」が発表され、与党の大綱をベースとして、12月下旬に財務省と総務省が「税制改正大綱」をまとめる。その後、国会での審議・採択が必要であるが、この「税制改正大綱」は税制改正に多大な影響力を持つ。 平成30年度税制大綱では、「事業承継税制」の改正が大きな目玉の一つになると言われている。では、なぜ、事業承継税制に注目が集まるのであろうか。今回はそ…
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