(画像はイメージです/PIXTA)

空いた実家は売るよりそのまま貸す方がオススメなのだと、不動産投資家で空き家再生コンサルタントの吉原泰典氏は言います。一体、なぜなのでしょうか? ご紹介していきます。※本連載は、吉原泰典氏による著書『「空いた実家」は、そのまま貸しなさい』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・再編集したものです。

あまりに「売り」一択の風潮

不動産投資に関する本はたくさんありますが、誰も住まなくなった実家を片付けて貸すというようなものは見当たりません。

 

むしろ、「空き家」を深刻に取り上げるあまり、誰も住まなくなった実家は早く取り壊したり、売却すべきといった論調が自治体や不動産業者の間では幅を利かせています。

 

しかし、そこには大きな誤解とミスリードがあるといわざるをえません。例えばある不動産コンサルタントは少し前、雑誌で『空き家は「2023年」に売却したほうがいい理由3つ』として概略、次のように提言していました。

 

第一の理由は、前の連載でも紹介した2024年4月から相続登記の申請が義務化されることと、相続した空き家を売却した際の「3,000万円特別控除」の適用期限が2023年12月31日までだったということです。

 

しかし、相続登記の申請義務化と実家の売却には直接の関係はありません。相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除も2027年12月31日まで延長されました。

 

第二の理由は、日銀が植田総裁に代わってこれまでの超金融緩和策を一部見直し、住宅ローンの金利が上がりそうだということです。

 

ローン金利が上がれば住宅購入にはマイナスであり、売出物件の増加や取引価格の下落が予想されます。これは平均価格が1億円を超えて話題になっている東京都心部のマンション市場には当てはまっても、地方の誰も住まなくなった実家にはほとんど関係ないでしょう。

 

さらに第三の理由として、2022年からスタートした国の「マンション管理計画認定制度」により今後、マンション管理の見える化が進むことを挙げています。マンションについてはそういう面もあるかもしれませんが、地方の誰も住まなくなった実家(木造戸建て)とは無関係です。

 

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「空いた実家」は、そのまま貸しなさい

「空いた実家」は、そのまま貸しなさい

吉原 泰典

ダイヤモンド社

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