(※写真はイメージです/PIXTA)

老後を見据えて生活資金をつくりたいと思ったとき、「単に銀行に預けるよりは株式や投資信託に投資を」とよく聞きます。しかし、牧野FP事務所の牧野寿和CFPは「投資以外にも公的年金で資産を増やす方法がある」といいます。Aさん(59歳)の事例をもとに、「月400円」で老後資産を増やす方法をみていきましょう。

A夫妻の家計状況…長生きを考えると不安?

起業して約10年が経つAさんですが、会社員の年収にあたるAさんの「事業所得」は、だいたい600万円前後(月額50万円)を保っています。「もっと早くに起業すれば、もっと収入は増やせたのですが」と苦笑いするAさん。

 

また、家計の支出額は月約28万円※1です。60.2歳の2人以上の世帯支出額は29万3,997円※2ですから、平均的な支出額であるといえます。

※1 老後の最低日常生活費は月額で平均23.2万円。またゆとりある老後生活費は平均37.9万円(「生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度」)より。

※2 総務省「家計調査報告(家計収支編)二人以上の勤労世帯 2023年(令和5年)平均結果の概要」より。

 

次に筆者は、A夫妻が持参した「ねんきん定期便」をもとに、2人の年金受給見込額を確認しました。するとそこには、65歳から約248万円(月額20万6,000円)の受給が見込めると書かれています。

 

A夫妻の現在の貯蓄残高は550万円ですが、今後も毎月4~5万円は増加が見込めるそうです。年金を受け取るようになれば、さらに貯蓄額は増えるでしょう。

 

しかし、28万円の支出を今後も維持するとなると、Aさんが仮に70歳でリタイアすると貯蓄を取り崩す生活が始まります。2人が100歳になるころには貯蓄残高は300万円前後と、たしかに不安が残ります。

老後の生活資金を増やす「3つ」の対策

そこで筆者は、A夫妻の老後の生活資金を増やす3つの提案をしました。

 

国民年金に追加加入する

Bさんの年金受給開始を70歳に繰り下げる

事業をできる限り継続する

 

①国民年金に追加加入する

日本の公的年金制度では、20歳から60歳までの40年間は国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。10年以上納付すれば、65歳から「老齢基礎年金」が受給でき、保険料を全期間納付していれば、受給額は81万6,000円(月額6万8,000円)です。

※ 令和6年度の額。

 

また、会社員や公務員は厚生年金に加入し、厚生年金保険料が給与から天引きされます(70歳まで)。通常、65歳から勤務期間中の給与に応じた「老齢厚生年金」を受給できます(この老齢厚生年金には、老齢基礎年金も含まれています)。A夫妻は2人とも会社勤めの経験があるため、ともに老齢厚生年金が受給できます。

 

しかし、Aさんは大学生だった20歳から就職するまで、約3年(36ヵ月)間の国民年金保険料の未納期間があるようです。したがって、その分については減額されます。

 

とはいえ、この3年分は60歳を過ぎてからでも、「国民年金任意加入制度」に加入して年金保険料を納付すれば、65歳から満額受給できます。納付額は、令和6年度は月額1万6,980円です。

 

なお、国民年金任意加入制度に加入するには、下記4項目のすべてを満たすことが条件です。

 

〈国民年金任意加入制度の主な加入条件〉

1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満

2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない

3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40 年)未満

4. 現在、厚生年金保険に加入していない

 

さらに、国民年金任意加入に加えて、月額400円の付加保険料を納付すれば、納付した月分の老齢基礎年金の受給額が、毎月200円上乗せできます。

 

Aさんが3年間付加保険料を納めると、

 

・付加年金納付期間と納付額:3年(36月)×400円=1万4,400円

・付加年金受給額(36月×200円)=7,200円(年額)

 

となり、3年目からは受給額が納付額を上回るため2年間で“元が取れる”ということになります。

 

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

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