10年間の赤字繰越ができる
法人は、個人事業主よりも欠損金を長く繰り越すことができます。また、赤字が発生した翌年度以降に黒字になったとしても、前年度の赤字額と相殺して法人税の計算ができます。そのため、繰越欠損金があった場合には黒字となった利益分を相殺でき、法人税の節税が可能となります。
この欠損金の繰越期間については、個人事業の場合は最高で3年ですが、法人は10年間に渡って繰越を行うことができるのが特徴です。7年間も差があるのは、かなり大きいといえます。
法人の方であえて利益を出さずに赤字を積み上げていって、のちに法人でビジネスを拡大していった時に、長期間に渡って黒字と相殺して法人税を節税する、という使い方も可能です。
ここまでご紹介したとおり、マイクロ法人にはさまざまなメリットがあります。ただし、法人維持コスト、事務コスト等のデメリットもあるため、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。次回は、デメリットについて解説していきたいと思います。
辻 哲弥
税理士法人グランサーズ
新進気鋭の税理士が解説
マイクロ法人を活用した節税
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