サンフランシスコ平和条約の規定内容
サンフランシスコ講和会議(1951)には中国(中華人民共和国・中華民国[台湾])は最初から会議に招待されませんでした(のち日本は「西側」の中華民国[台湾]と日華平和条約を結んだ)。そして、サンフランシスコ平和条約が調印され(1951.9発効は1952.4)、日本は独立を達成しました。しかし、ソ連や一部の東欧諸国は会議に参加したものの条約調印を拒否しました。
日本は朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖諸島(日清戦争で獲得)を放棄し、南樺太(日露戦争で獲得)・千島列島を放棄しました。のち、日本政府は「北方領土」を平和条約で放棄した千島列島には含まれない日本固有の領土として、領有権を主張しました。また、南西諸島・小笠原諸島は信託統治(国際連合の依頼)になるよう、アメリカが国際連合へ提案するとされました。しかし、提案は行われず、アメリカの直接施政が継続しました(奄美諸島は独立直後に返還)。
平和条約には、占領軍撤退と、「協定」による外国軍駐留の容認が規定され、日米安全保障条約(安保条約)(1951.9)が結ばれました。片務的な内容で、「極東の平和と安全」のためアメリカは日本のどこにでも米軍の配備を要求できる権利を持ち、またアメリカの日本防衛義務を規定しませんでした。
安保条約に基づき、細目を規定した日米行政協定が結ばれました(1952)。基地提供や駐留費用分担に加え、米軍の実質的な治外法権も認めました。
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