「申告漏れ」が発覚!…その後、どうなる?
国税庁の「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実施された相続税調査のうち87.6%で申告漏れがみつかったそうです。調査が入ると、ほぼなにか指摘されているというイメージです。
また、そのうち15.5%は重加算税が課されています。通常、申告漏れした財産については相続税の本税のほか、ペナルティとして過少申告加算税(15%~20%)と延滞税が課されます。また、故意に財産を仮想隠ぺいして申告した場合、重加算税(35%~40%)という重いペナルティが課されることとなります。
今回のような申告漏れがあった場合、故意に隠して申告していたかどうか、調査の際の大きな問題点となります。そのため、相続税調査の際に指摘を受けないよう、相続税の課税対象財産は漏れのないよう計上しておきましょう。
結局、Aさんは相続税の本税のほか多額の加算税と延滞税を納めるため、絵画を何点か売却して乗り切ったそうです。
「高額な動産」は課税対象と考えておいたほうが無難
いかがだったでしょうか? 繰り返しになりますが、相続税の課税対象は「財産価値があるすべてのもの」です。つまり、形見分けする動産であっても、高価なものは相続財産に含める必要があります。
Aさんは楽観的な見通しにより多額の追徴税額を課されることとなりました。このような財産評価が難しい相続財産がある場合には、専門家への相談や依頼を検討し、正確に申告したほうが無難でしょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
注目のセミナー情報
【国内不動産】5月13日(月)開催
銀行からフルローンを引き出す「最新不動産投資戦略」
利回り7%超!「新築アパート投資」セミナー
~キャッシュフローを最大化させるためのポイントも徹底解説
【国内不動産】5月16日(木)開催
東京23区×新築×RC造のデザイナーズマンションで
〈5.5%超の利回り・1億円超の売却益〉を実現
物件開発のプロが伝授する「土地選び」の極意
【事業投資】5月25日(土)開催
驚異の「年利50% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは