税務調査官「かっこいい腕時計ですね」…年収700万円、55歳の“普通のサラリ-マン”に「多額の追徴税額」が課されたワケ【税理士が解説】

税務調査官「かっこいい腕時計ですね」…年収700万円、55歳の“普通のサラリ-マン”に「多額の追徴税額」が課されたワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査といえば、個人事業主や富裕層といった一部の人以外には無関係に聞こえるかもしれません。しかし、実際には誰もが税務調査の対象で、さらに「資産を持っている」ことに無自覚であるほど、税務調査官に狙われてしまいます。今回、都内の企業に勤めるAさん(55歳)の事例をもとに、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏が「相続税申告時の落とし穴」を解説します。

Aさんに税務調査が入った「2つの理由」

なぜA家に税務調査が入ったのでしょうか? 考えられる理由は次の2つです。

 

1.父が「開業医」だった

まず、Aさんの父は長く開業医を務めていました。開業医は個人事業主ですから、毎年確定申告が必要です。このため、Aさんの所得について税務署はおおむね把握しています。

 

そこで今回相続税の申告を確認したところ、「どうも過去の所得からみて相続財産が少ないのではないか?」と疑いをもたれ、税務調査対象に選ばれたと考えていいでしょう。

 

もちろん過去の所得からみて実際に遺産が少ない場合もありますが、それには理由があるはずです。こうした場合は、なぜ少ないのか税務署から問い合わせがあったときに答えられるよう、把握しておく必要があります。

 

2.税理士に依頼せず、自分で申告を行った

また、相続税の申告の場合、申告が複雑であるため多くの人は税理士に依頼します。そのようななか、税理士を頼まず自己申告した場合、調査対象に選ばれやすいのです。

「形見の高給腕時計」も課税対象

Aさんは父が所有していた高級腕時計について、ロレックスくらいは知っていたものの、その他のブランドについてはよく知りませんでした。またこれらの腕時計は、父の形見でもあることから「相続税の課税財産にはならない」と考え、相続税の申告に含めていませんでした。

 

しかし、相続税の課税対象は、「金銭的価値があるすべてのもの」と定められています。つまり、自宅のなかにある家財などもすべて相続税の課税対象です。

 

具体的には、自動車・宝石・掛け軸など1つあたり5万円を超えている家財道具は、個別に財産評価をして相続税財産として加える必要があります。

 

とはいえ、1つ5万円を超える家財がそれほどないご家庭などの場合は、まとめて「家庭用財産一式10万円等」として申告するケースも多いです。

 

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