絵画や彫刻で〈節税〉する富裕層たち…税理士がコッソリ教える「ちょっと変わった」節税手法

絵画や彫刻で〈節税〉する富裕層たち…税理士がコッソリ教える「ちょっと変わった」節税手法
(※写真はイメージです/PIXTA)

減価償却で節税できるものといえば、社用車や中古不動産が代表的ですが、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏は「絵画も経費になる」といいます。絵画が減価償却されるしくみや注意点について、本記事で詳しくみていきましょう。

「少額減価償却資産特例」利用で絵画が“簿外資産”に

黒「(笑)でしたら、青色申告している中小企業等に認められる『少額減価償却資産の特例』を使うことをおすすめします。

 

これは、パソコンやコピー機などといった30万円未満の減価償却資産を、その年度に一括で経費として処理できるというものです。

 

ただしこれには、

 

・青色申告をしている中小企業等であること
・1点あたりの取得価額が30万円未満の減価償却資産であること
・特例を使った合計値は1年あたり合計300万円まで

 

などの要件があります。絵画についても、作品の取得価額が30万円未満であれば、1事業年度あたり300万円を上限に全額を損金とすることができます」

 

――おお、これめっちゃよさそうじゃないですか!

 

黒「期末の取得でもその年度の損金にできますから、極端な話ですが、たとえば期末ギリギリに29万5,000円の作品を10点買ったとしても、295万円をその年度の損金にすることができます。

 

――いいですね! これ、期待の若手の作品とかだったら後々価値が上がるかもしれないし、ある意味「簿外資産」みたいなものですよね。

 

黒「そういう楽しみはありますね。ただし1点だけ注意して欲しいポイントがあります。それは、この『少額減価償却資産の特例』を使った資産は、『償却資産税』の対象になるということです。

 

償却資産税とは、償却資産に対してかかってくる固定資産税のことをいい、その年の1月1日時点の償却資産の合計額が150万円以上の場合に課税され、税率は1.4%です」

 

――なるほど。よくわかりました。

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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