目安は「課税所得900万円」or「資産1億円」…プライベートカンパニー設立で受けられる「驚きの税優遇」【税理士が解説】

目安は「課税所得900万円」or「資産1億円」…プライベートカンパニー設立で受けられる「驚きの税優遇」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

富裕層の節税策としては常識になりつつある「プライベートカンパニー(資産管理会社)」。近年、副業が普及したこともあり、サラリーマンでもプライベートカンパニーを所有する人が増えていると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。プライベートカンパニーを持つことで受けられる“さまざまな恩恵”をみていきましょう。

プライベートカンパニー設立は「争族」も防げる

2.相続税対策が必要な方

――具体的に、相続税がどのくらいかかる人ならプライベートカンパニー設立のメリットがあるんでしょうか。

 

黒「相続人が何人いるかによっても異なりますが、見込みの遺産額が1億円を超えてくるようであれば、設立を検討してもいいでしょう

 

――どうしてプライベートカンパニーが相続税対策になるんでしょうか。

 

黒「先ほどお話したとおり、プライベートカンパニーを設立し、そこから給与を親族に支払うことによって、本来自分1人に入ってくるはずのお金を親族に分配することができます。

 

所得税・住民税の節税という意味でも有効ですが、相続発生前にご家族に資産を移すことできるという意味で、相続税対策にもなります」

 

――なるほど。「生前贈与」に近いお金の流れということですね。

 

黒「そのとおりです。通常の生前贈与では税率が最高55%になりますが、プライベートカンパニーからの報酬という形で親族にお金を支払うと、より低い税率の所得税・住民税しかかかりません。また親族への報酬もプライベートカンパニーの経費にできるので、その会社の法人税を抑えることもできます」

 

――つまり、より多くのキャッシュを残して親族に渡すことができるということですね。

 

黒「はい。さらに、『プライベートカンパニーからの報酬』として親族に移転した資産は相続税の納税資金にもなるため、納税資金対策にもなるというメリットがあります。

 

――詳しく教えてください。

 

黒「相続税は、相続が発生した10ヵ月以内に現金一括で納付するというルールがありますが、この際、『納税資金が用意できず、大事な土地や住んでいる建物を納税のために手放さなければならない』といった事態が起こる可能性があります。

 

しかし、こうして資産をあらかじめ移転しておけば納税資金の用意ができ、大事な家や不動産を手放さずに済むことができます」

 

――現金一括で納付というのがキツイですが、その資金を用意できるわけですね。

 

黒「はい。また、相続争いの防止というメリットもあります」

 

――これはどういうことでしょうか?

 

黒「遺産相続は、しばしば親族同士でトラブルとなり、“争族”になるケースがあります。特に、不動産などの実物資産が遺産の大部分を占める場合、遺産分割の難易度が高く、トラブルにつながりやすくなります。

 

これに対し、プライベートカンパニーに一括して不動産を所有させていれば、株式を分配して相続させることができるので不公平感がなくなり、“争族”を未然に防ぐことが可能です」

 

――なるほど。株式であれば公平に分けやすいということですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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