(※写真はイメージです/PIXTA)

生活している以上、どうしても避けられない出費のひとつに「住まいに関する出費」がありますが、どうせ支払うなら少しでも節税につなげたいと考えている人は少なくありません。そこで、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、会社の節税+社長の“実質的な手取り増加”を実現する「役員社宅制度」について解説します。

役員社宅の「3つ」のメリット

――では、役員社宅のメリットを教えてもらえますか?

 

黒「役員社宅のメリットは、主に下記の3点です。

 

1.会社負担分が全額損金扱いになる
2.社長(役員)の手取りが増える
3.社会保険料の負担が減る

 

以下で詳しくみていきましょう」

 

1.会社負担分が全額損金扱いになる

黒「会社が大家さんに支払う家賃と、役員から徴収する家賃相当額の差額、つまり会社の負担分をすべて会社の損金とすることができます

 

――家賃のうち、どれくらい経費にできるのでしょうか?

 

黒「詳しい計算方法はのちにお伝えしますが、もともとの家賃の少なくとも50%は損金にできるとお考えください」

 

――50%ということは、家賃が30万円だったとすると、15万円は損金算入できるということですね。年間にすると、180万円が会社の経費にできますね。

 

黒「はい。家賃は毎月発生するものですから、積み重なるとこの効果はかなりのものになります」

 

――企業がいわゆる「住宅手当」を支給しているような場合もあると思いますが、役員社宅とどちらがお得なんでしょうか。

 

黒「『住宅手当』と『役員社宅』は皆さん混同しやすいですが、住宅手当は所得(=給料と同じ)とみなされ、所得税の課税対象となります。ですから、住宅手当が支給されると給料が上がった、ということになるため、結果として所得税や住民税、社会保険料負担も増えてしまうということになります」

 

――なるほど。それは絶対、役員社宅のほうがお得ですね!

 

2.社長(役員)の手取りが増える

――では、「社長(役員)の手取りが増える」、というのはどうしてですか。

 

黒「役員社宅制度を導入することで、役員個人で税負担などを減らし、実質的な手取りを増やすことが可能です。

 

[図表]役員社宅制度を導入した場合

 

[図表]の左側を見てください。たとえば、役員報酬として月額100万円を貰っている役員がいるとします。役員社宅は導入しておらず、家賃月30万円を自分で払っています。したがって、個人として自由に使えるお金は、100万円から家賃30万円、さらに報酬に係る所得税・住民税・社会保険料を引いた残りの額(青い部分)です。

 

では、役員社宅制度を導入した場合、どうなるでしょうか。

 

家賃の半分、15万円を会社が負担するものとした場合、役員が負担する家賃相当額15万円は、報酬から天引きされます。このとき、会社が負担している家賃分を含めた、役員への実質的な報酬額は月100万円で変わっていません。

 

しかし、会社が負担する家賃分15万円を、役員報酬月額100万円から差し引くことで、役員報酬を月額85万円に減らすことができます。役員報酬を減額したことにより、役員個人にかかってくる税金の負担は減ります。

 

結果として、自由に使えるお金は増えることになるのです」

 

――なるほど! 一見、報酬が15万円減って損をしたように感じますが、実際は自由に使えるお金が増えているんですね。

 

3.社会保険料の負担が減る

――では役員社宅制度のメリット3つ目、「社会保険料の負担が減る」というのはどうしてですか。

 

黒「日本において、社会保険料は『標準月額報酬』から算出されます。給与や報酬を低く抑えると、社会保険料も安くなる仕組みです。先述したように、会社負担の家賃分を役員報酬から引き下げることができるので、社会保険料額も下がります。

 

社会保険料は会社と折半ですから、社会保険料の負担が減るというのは会社・役員双方にとってメリットとなります」

 

――なるほど。この負担はかなり重いので、経営者にとってすごくありがたいですね。

 

<<社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】の全編動画はコチラ>>

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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