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本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、トラブルになりやすい「代襲相続」について、代襲相続とは何なのか、代襲相続と相続放棄の関係などについて解説します。

 

代襲相続はトラブルになりやすい?

代襲相続によって後の世代の人が相続人になる場合、他の相続人とは面識がない場合や面識はあっても関係が疎遠な場合が少なくありません。お互いによく知らない者同士だと話し合いがうまくいかず、遺産分割協議で揉めたりトラブルになったりする場合があります。

 

相続開始後のトラブルを回避するためには、財産を残す側が生前に遺言書を作成して遺産の分け方を決めておくほうが良いでしょう。遺言で遺産の分割方法を指定すれば、相続人で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行う必要がなくなり、揉める余地がなくなります。

代襲相続に関するその他のポイント

最後に、代襲相続に関するその他のポイントを紹介します。

相続放棄をしたら代襲相続は起きる?

本来の相続人が相続放棄をした場合、その人に子がいても代襲相続は起きません。

 

例えば、子が相続放棄をした場合、子の子(孫)は代襲相続人にはならず、親がいれば親が相続人に、親がおらず兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になります。

 

相続放棄とは、相続人が遺産の相続権を放棄することで、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば相続放棄が可能です。遺産に借金が含まれる場合や遺産を相続しても使い道がなく困る場合などに、相続放棄を検討することになります。

 

代襲相続人になるために手続きは必要?

代襲相続人になるための手続きは必要ありません。本来の相続人の死亡や相続欠格、相続人の廃除によってその子が代襲相続人に該当する場合、代襲相続人である子に当然遺産の相続権が発生します。
 

逆に言えば、代襲相続人に該当すると遺産を相続してしまうので、相続したくない場合には相続放棄の手続きが必要です。相続放棄の手続きは相続があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があり、3ヵ月を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

 

代襲相続人が行方不明なら無視して手続きを進めて良い?

遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行う必要があります。相続人や代襲相続人と連絡が取れない場合でも、無視して進めてはいけません。

 

対象者が1人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効です。代襲相続人の所在が分からない場合には、不在者財産管理人の選任か失踪宣告の手続きを行うことになります。

まとめ

相続開始時点で本来の相続人が亡くなっている場合、その子が代襲相続人になって遺産を相続する場合があります。誰が相続人になって遺産を相続するのか、相続では権利関係を正しく把握することが重要であり、代襲相続についても正しく理解しておくことが大切です。

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