『スマそう−相続登記−』より

相続人間のトラブルなどを防ぐために行われる銀行口座の凍結。凍結している間は預貯金の引き落としができないため、多くの注意点があります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、凍結された被相続人の口座の解除方法や、専門家に解除手続きを任せたほうが良いケースについて解説します。

銀行口座凍結解除後の手続き

口座の凍結解除をした後は、銀行口座を解約して相続人の口座に振り込んだり、相続人の口座として名義変更したりします。相続税の納付が必要な場合には、相続した現預金から支払うことができます。

預金の仮払い制度とは?

2019年7月より、遺産分割前の預貯金でも一定の金額であれば仮払いできる制度ができました。被相続人が亡くなった直後には葬式が行われますが、葬儀費用として数百万円必要になるケースもあります。相続人に立て替えが難しい場合には、仮払い制度の利用が可能です。

 

仮払いできる金額の計算は、下記のように行います。

 

【相続開始時の口座預金額×1/3×預金を引き出す方の法定相続分】

 

ただし、同一の金融機関から引き出すことができる上限金額は150万円です。

 

仮払いの手続きで必要になる書類は、下記の資料になるのが一般的ですが、金融機関によって異なる可能性がありますので、必ず金融機関に確認するようにしてください。

 

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・預金の払い戻しを希望される方の身分証明書、印鑑証明書

銀行口座の凍結解除、専門家に依頼すべきケースは?

銀行口座の凍結解除は相続人でもすることができます。しかし、下記のケースでは専門家に依頼したほうがスムーズといえます。

 

●相続人が多く手続きが難航しそう

相続人が多く、手続きに時間がかかりそうな場合には専門家に依頼したほうが良いといえます。

 

例えば、遺言書が残されておらず遺産分割協議を行う場合、法定相続人や相続財産を確定させて、法定相続人同士で相続内容を話し合い、相続手続きが必要です。法定相続人や相続財産の見落としがあると遺産分割協議をやり直さなければいけないので入念に行う必要があります。

 

また、相続人同士で揉めて相続遺産分割協議が難航した場合、相続財産が実際に手に入るまで時間がかかってしまいます。相続税の納付が必要な場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申請・納付が必要になるので、期間内に何としても手続きを終わらせる必要があります。

 

特に、相続人が多い場合は遺産分割協議が長引く傾向です。遺産分割協議の合意をとり、遺産分割協議書を作成し、預金を引き出すための書類を揃えるのは手間になるでしょう。

 

このような手続きは専門家に任せることができるので、手続きに自信がない場合には専門家を頼りましょう。

 

●取引銀行が多い

被相続人の取引銀行が多い場合も、専門家に任せたほうが良いといえます。銀行口座凍結解除の書類は取引銀行ごとに必要になるからです。

 

例えば、5つの銀行の口座を保有している場合、5つの銀行分の書類を準備する必要があります。書類の不足や不備がないかを代表となる相続人が確認する必要がありますが、会社員など忙しい人にとっては手間になるでしょう。取引先銀行が多く、手続きに手間がかかりそうな場合も専門家に任せたほうが安心です。

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