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有限会社の事業承継は相続での実施が可能です。具体的にどのような手続きで相続できるのでしょうか?相続時にかかる税金や、税金の負担を抑えるための方法も確認します。また相続人が事業承継しない場合に行う、売却や清算についても見ていきましょう。

4.事業承継税制の適用が受けられる場合も

 

相続税は最大55%もの税率が課されます。後継者によっては納税に必要な資金を用意するのが難しいケースもあるでしょう。相続税の負担を抑えるには『事業承継税制』を活用するのも一つの方法です。

 

参考:事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ

 

4-1.後継者の税負担を軽減する制度

 

通常であれば、相続税は相続の発生を知ってから10カ月以内に納めなければいけません。さらに資金が手元になく納税が遅れると、延滞税が発生します。納税のために借入が必要なケースもあり、事業承継が進まない原因でもありました。

 

事業承継税制を活用すると、相続税の負担を抑えられます。納税資金を工面できず事業承継を断念するケースや、納税によってその後の経営に支障をきたすケースを減らせるでしょう。

 

4-2.相続税が猶予され、最終的に免除になる

 

要件を満たし事業承継税制を活用できると、相続税の納税を『猶予』されます。加えて後継者が死亡したときや、次の後継者へ事業承継税制を用いて出資持分を贈与した場合は、納税の『免除』も可能です。

 

うまく利用すると、相続税の負担ゼロで事業承継を実現できるでしょう。ただし満たすべき要件が多く複雑なため、自社のみで対応するのは難しいはずです

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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