60歳男性「定年で継続雇用」だが給料大幅カット「30万円→18万円」でピンチ!…もらい忘れたら確実に損する「給付金」の額とは【社会保険労務士が解説】

60歳男性「定年で継続雇用」だが給料大幅カット「30万円→18万円」でピンチ!…もらい忘れたら確実に損する「給付金」の額とは【社会保険労務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年金だけでは老後資金を賄い切れないなか、定年後も「継続雇用」や「再就職」で働く人が多くなっています。多くの場合は給料が下がりますが、代わりに不足分をある程度補ってもらえる給付金の制度があります。年金制度に詳しい社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『60歳からの得する! 年金 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本 2023-24年最新版』(ART NEXT)から、わかりやすく解説します。

継続雇用で60歳時点より「25%以上」下がったら受け取れる給付金

定年後、60歳を過ぎて継続雇用で働く場合、給料が減額となることがあります。

 

継続雇用の賃金が60歳時点と比べて25%以上下がった人は、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が受けられます。

 

対象は、60歳以上65歳未満で、今まで5年以上雇用保険に加入し、引き続き雇用保険に加入している人です。支給額は月ごとの賃金の低下率に応じて支給されます。

 

60歳時点で雇用保険の加入期間が5年未満の人も、継続して働くうちに5年に達し、その時点で給料が25%以上下がっていたら、65歳まで給付が受けられます。

 

支給額は、60歳以降の賃金額の最大15%で、賃金の「低下率」に応じて変動します。ただし、支給額が2,125円を超えないと支給されません。

新しい就職先で給料が「25%以上」下がった人にも同様の制度あり

継続雇用の道を選ばずに、新たな就職先を見つけた人には「高年齢再就職給付金」があります。

 

再就職をしたときに、失業給付の基本手当が100日以上残った状態で、再就職先での給料が前の会社の25%以上下がった場合、60歳以降の賃金額の最大15%給付されます。

 

支給期間は、基本手当の残日数が100日以上200日未満の人は1年、200日以上の人は2年です。期間内でも65歳になると終了します。

 

気をつけたいのは、再就職の年齢です。離職は59歳でも構いませんが、再就職が60歳以降でないと給付対象にはなりません。

 

また、再就職手当との併給はできません。

 

高齢者雇用継続基本給付金と再就職給付金の違いは、[図表1]の通りです。

 

[図表1]高齢者雇用継続基本給付金と再就職給付金の違い

年金額との「調整」に注意

高齢者雇用継続基本給付金・再就職給付金を受給する場合は、老齢厚生年金の額が減額されるので、注意が必要です([図表2]参照)。

 

老齢厚生年金が何%減額されるかは、給料の額が60歳時点と比べて何%まで減ったかに応じて決まります。以下の通りです。

 

【年金額の調整(給料の額が60歳時点と比べ何%になったかによる)】

・61%以下:老齢厚生年金が6%減額

・61%超~75%未満:低下率に応じ、老齢厚生年金が5.48%~0.35%減額

 

[図表2]高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金による年金減額に関する注意点

 

◆60歳以降継続雇用で働くAさん(1962年生まれ・61歳)の場合

【Aさんのケース】

・60歳までの賃金:月額30万円

・継続雇用後の賃金:月額18万円(60歳時の60%)

・64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給:月額9万円

 

Aさんは給料が60歳時点の60%になったので、現在の給料の標準報酬月額の15%・2万7,000円の「高年齢雇用継続基本給付金」を毎月受け取れます。

 

一方で、Aさんは64歳で「特別支給の老齢厚生年金」月額9万円を受給できます。ただし、高年齢雇用継続基本給付金との調整により、毎月の年金額は、給与の標準報酬月額(本件では18万円)の6%の1万800円だけ減額され、7万9,200円となります。

 

給料の額と高年齢雇用継続給付金と年金額を合計すると、28万6,200円となります。受給しなかった場合と比べ、1万6,200円プラスになる計算です。

 

減額されるのは、高年齢雇用継続基本給付金を受給している間のみです。

 

[図表3]「高年齢雇用継続給付金」の対象者、手続きする場所・時期

 

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所

代表・特定社会保険労務士

 

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