「もらい忘れ」多発!“60代前半”のための「特別の年金」と”年の差夫婦”のための「+39万円の年金」【社会保険労務士が解説】

「もらい忘れ」多発!“60代前半”のための「特別の年金」と”年の差夫婦”のための「+39万円の年金」【社会保険労務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年金の受給開始年齢は原則「65歳」ですが、60歳以降、申請すれば65歳になるまで受け取れる特別な年金があります。また、年下の配偶者がいる人のための制度もあります。いずれも申請しないと受け取れません。年金制度に詳しい社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『60歳からの得する! 年金 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本 2023-24年最新版』(ART NEXT)からわかりやすく解説します。

「加給年金」の注意点

この年金も、支給される年齢が決まっているため、繰り上げや繰り下げができません。また、夫婦の年齢差の制限はなく、年齢が離れているほど受給年数は多くなります。

 

たとえば、妻が15歳年下の場合は、夫が65歳になったとき、妻は50歳です。夫が65歳から老齢厚生年金を受給すると15年間加給年金が加算されます。一方、妻が1ヵ月でも年上の場合は、加給年金が支給されません。

 

また、夫が65歳になったとき、妻が年下でも、夫が老齢厚生年金の繰り下げ受給を選択した場合は、繰り下げ待機中の期間は加給年金ももらえなくなります。

 

妻との年の差が5歳の場合は、夫が70歳まで繰り下げ待機すると、加給年金を約198万円(5年分の合計)もらい損ねることになります。

 

ただし、夫婦の年齢が大きく離れていない場合は、加給年金をもらわなくても、繰り下げ受給によって増えた分で回収できることもあります。

 

[図表7]加給年金は老齢厚生年金とセットでもらう

 

[図表8]夫婦とも厚生年金20年以上加入の共働きは受給停止届を忘れずに!

 

◆65歳以降の世帯の経済状況で判断を

加給年金は65歳以降、一家の大黒柱の収入が下がったときも家族が生活に困らないよう、配偶者が65歳で自分の年金を受け取るようになるまで生計を支えるために給付されるものです。

 

夫が65歳時点で、家族を養うために必要であれば数年分でも受給したほうがよいでしょう。

 

65歳以降も生活費に余裕があり、年の差が少ない人は、加給年金を見送って、繰り下げ受給で挽回するのも一つの選択肢です。

 

 

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所

代表・特定社会保険労務士

 

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