(※画像はイメージです/PIXTA)

障がいのある子を持つ親の1番の懸念事項は、「親亡き後の子どもの生活」です。自分の死後も、我が子が安心して暮らせるようにするにはどうすれば……こうした懸念への有効策のひとつが「家族信託」の活用と、司法書士法人ソレイユ代表の杉谷範子氏はいいます。家族信託を活用することでどのようなことができるのか、仕組みとともにわかりやすく解説します。

“親亡き後問題”の有効策は「家族信託」

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「家族信託」とは、信頼できる方に名義を変えて財産を任せ、親が亡くなったあとに、親や子どものために財産を使ってもらう制度です。これを利用すれば、親の判断能力がある間に信に信頼できる方と家族信託契約を結び、財産を任せることができます。

 

また、親が認知症になるなどして自身の財産管理ができなくなったときにも、自分のためや子どもを扶養するために財産を使ってもらうことができます。親亡き“前”の「親子の生活の確保」ができる点も、家族信託において重視すべきポイントです。

 

親が死亡したあとも家族信託契約は継続され、子どもの生活を支えるための財産管理をしてもらうことができます。さらに、子どもが亡くなったあとの財産の行き先も事前に決めておくことができるのです。

 

「家族信託」のしくみと組成法

家族信託を組成するには、財産を託すために信頼できる「受託者」という役割が必要です。受託者には、障がいのある子どもの兄弟姉妹やいとこ、甥や姪を選ぶことが多いようです。

 

身近に信頼できる方がいないために、司法書士などの専門家や施設の職員に受託者になってもらいたいと希望する方もいるでしょう。しかし、専門家などが信託の引き受けを「営業(仕事)」として行うためには、内閣総理大臣の免許や登録を受ける必要があります。つまり、業務として反復継続し、受託者の任務を行うことは「信託業法」によって規制されているために、信託会社や金融機関などに限られてしまうのが現状です。

 

そこで、「営業」ではなく「個人的な信頼関係」に基づいて行う信託の方法として、家族や親族、信頼できる知人や法人などと信託契約を結ぶ「家族信託」「民事信託」の活用が注目されるようになってきたのです。

 

家族信託は信託契約を結ぶことでスタートしますが、親の預金の一部を受託者名義の管理口座へ移動すること、不動産の場合は所有権移転登記によって受託者へ名義変更すること、実質的にはこれらを行うことで開始されます。名義を変えても、受託者の財産になるわけではなく、受託者は単に管理している役割です。そして、その財産は親や子の扶養のために使わなくてはなりません。

 

ただ、親の生前に先に名義を変えてしまうことに抵抗がある方は、「遺言」で信託を組むこともできます。つまり、親の死亡によって信託がスタートし、遺産が受託者名義となり、受託者が子どものために財産管理をするという流れです。遺言を遺すことで直接子どもに相続させることを避けつつ、子どもに利益を享受してもらうことができます。

 

信託は、すべて「民・民」で行う手続きで、後見制度と異なり、家庭裁判所の関与はありません。そこで、受託者が自分の利益のために信託財産を使い込みしないよう、監督機能をつけることもできます。

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。