(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書では、複数の相続人がいても、すべての財産を1人に相続させることができます。では、そうした場合、どのように遺言書を作成すればよいのでしょうか? 本記事では、1人に全財産を相続させる際の遺言書の書き方をポイントや注意点とともに、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

1人に全財産を相続させる遺言書の作成は可能?

遺言書で、1人の相続人に全財産を相続させることは可能なのでしょうか? 順を追って解説します。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺言書で全財産を1人に相続させることは「可能」

まず、1人の相続人に遺産を単独相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。遺言書で誰にどれだけの遺産をわたすのかは遺言者の自由であり、なんら制限されるところではありません。

 

「遺留分」に注意が必要

遺言書を作成できるかどうかということと、その遺言書が将来トラブルの種にならないかどうかは別問題です。仮に1人に全財産を相続させるとの遺言書を作成した結果、ほかの相続人の遺留分を侵害する事態となれば、遺留分侵害額請求がされてトラブルとなる可能性がありますので注意しましょう。

 

遺留分や遺留分侵害額請求については、次でくわしく解説します。

1人に全財産を相続させるときに注意すべき「遺留分」

(※写真はイメージです/PIXTA)
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1人に全財産を相続させる内容の遺言書を作成する際には、遺留分に注意しなければなりません。 遺留分とは、次のような制度です。

 

遺留分の基本

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

 

たとえば、一家の大黒柱である父が亡くなり妻と幼い子が残されたものの、全財産を友人に遺贈するとの内容の遺言書があり、妻や子が一銭も手にできないとなれば、家族が路頭に迷ってしまうかもしれません。

 

また、妻には内助の功があり、これまで外で働く夫を支えてきたにも関わらず一切相続できないとなれば、あまりにも不合理でしょう。このような考えをベースとして、一定の相続人には遺留分が保証されています。

 

遺留分のある相続人・ない相続人

遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。 遺留分がある相続人は、次のとおりです。

 

・配偶者相続人:被相続人の法律上の配偶者

・第一順位の相続人:被相続人の子や、子が被相続人より先に他界している場合の孫など

・第二順位の相続人:被相続人の両親など

 

一方、被相続人の兄弟姉妹や甥姪はたとえ相続人となる場合であっても、遺留分はありません。

 

遺留分割合

遺留分割合は、原則として2分の1です。これに各自の法定相続分を乗じた割合が、個々の遺留分となります。 たとえば、配偶者と長男、二男が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

 

・配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

・長男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

・二男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

 

ただし、第二順位の相続人のみが相続人である場合には、遺留分割合は3分の1となります。

 

遺留分を侵害すると…

遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。 たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにも関わらず「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があった場合には、実際に長男が全財産を相続することになります。

 

ただし、この場合、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った相手に対して侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することです。

 

遺留分侵害額請求がなされたら、実際に長男は二男に対して、侵害した遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。遺留分を侵害した遺言書を作成することはできるものの、遺留分侵害額請求がなされて、トラブルとなる可能性があります。

 

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