(※写真はイメージです/PIXTA)

相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分をもらう権利を持った相続人に「遺留分」を渡さなくてもいい方法はあるのでしょうか? 本記事では、遺留分を渡さずに済むための方法や遺留分を減らす方法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

方法3:権利者を説得する

上述してきたように、相手から強制的に遺留分を取り上げることができるケースはほとんどありません。そこで、相手に遺留分侵害額請求を思い留まらせるための対策も、検討するべきでしょう。

 

ここから紹介する2つの方法は、あくまでも遺留分権利者の自由意思によるものであり、法的な拘束力はありません。しかし、遺留分侵害額請求は単なる金銭の問題ではなく、家族間の感情的な問題であるケースも少なくないでしょう。そのため、このような対策が効果を発揮する可能性が期待できます。

 

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①生前によく話をする

被相続人が亡くなった後に遺言書が見つかり、その遺言書に長男がすべてを相続すると書かれていたら、二男はどう感じるでしょうか? 特に理由もわからないまま不公平な遺言書を遺されてしまえば、被相続人や長男に対してマイナスの感情を抱いてしまいかねません。このような感情が、長男への遺留分侵害額請求に発展する可能性があるでしょう。

 

そこで、遺言書を作成するにあたって、被相続人が二男と生前によく話をしておくことが1つの対策となります。被相続人としては、長男に全財産を相続させるとの遺言書を遺すことについて、何らかの理由があることが一般的です。

 

たとえば、長男は被相続人と同居して献身的に被相続人の世話をしており、長男に多く財産を残したいと考えている場合や、二男には生前に十分な援助をしてきたような場合、財産のほとんどが自社株でありその会社を長男に継がせたい場合など、さまざまな理由があることでしょう。この理由を、生前にしっかり二男に話して理解を得ておくことで、遺留分侵害額請求を思い留まらせる可能性がでてきます。

 

②遺言書の付言事項を活用する

遺言書には、本文のほかに「付言事項」を記載することができます。「付言事項」とは、遺言書について補足的に記載する事項のことです。たとえば、その遺言書を作成した理由や、「いままでありがとう」などのメッセージを記載することが多いでしょう。

 

付言事項に書いた内容には、法的拘束力はありません。その反面、ある程度自由な内容を記載することが可能です。たとえば、長男に財産の大半を相続させる内容の遺言書である場合には、なぜそのような遺言書を作成するに至ったのか、その理由を記載したり、遺留分侵害額請求をしないでほしいとの想いを記載したりすることが考えられます。

 

付言には法的拘束力がない以上、遺留分侵害額請求をしないでほしいと書いたところで、遺留分侵害額請求ができなくなるわけではありません。しかし、付言事項で想いを記載しておくことで、遺留分侵害額請求を思い留まらせることができる可能性があるでしょう。

 

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