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相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分の請求には、時効が定められています。期間内に請求しなければ、遺留分を侵害されていても、請求権利が消滅してしまうため注意が必要です。本記事では、遺留分の基本とともに遺留分請求の時効について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求の期限

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遺留分侵害額請求には、請求期限が存在します。遺留分侵害額請求の時効は、次のとおりです。

 

遺留分侵害額請求の期限は「知ってから1年」

遺留分侵害額請求をする権利は、遺留分権利者が次の事実を両方知ってから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。

 

1. 被相続人が亡くなって相続が開始したこと

2. 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと

 

この1年の時効は、これらをいずれも知った時点からカウントが開始されます。そのため、たとえば被相続人が亡くなってから5年後にこれらの事実を知った場合には、そこから1年間は遺留分侵害額請求をすることが可能です。

 

権利が消滅するのは「相続開始から10年」経過後

遺留分権利者が、死亡の事実や遺贈の事実を知らないまま時間が過ぎる場合もあるでしょう。この場合において、あまりにも時間が経過してから遺留分侵害額請求がされてしまうと、経済的な安定性を損ねてしまいかねません。

 

そのため、たとえ被相続人が亡くなったことや、遺留分侵害の事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経過した以後は、もはや遺留分侵害額請求をすることはできないとされています。

 

遺留分侵害額請求を期限内に行わないと……

遺留分侵害額請求をしないまま期限が過ぎてしまった場合には、もはや遺留分侵害額請求をすることはできません。期限内に請求をしなければ、自動的に遺留分侵害額請求権が消滅することとなるわけです。そのため、遺留分侵害額請求を希望する際には、必ず期限内に請求をするよう十分注意しておきましょう。

 

なお、先ほど解説したように、遺留分侵害額請求の期限のうち1年の時効のカウントは、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知った時点からスタートします。

 

仮にこのカウント開始時期について争いがあり、相手はすでに時効を過ぎていると主張しているものの、自身としてはまだ時効を過ぎていないと考えている場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談しましょう。状況によっては、まだ遺留分侵害額請求ができる可能性があるためです。

 

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