(※写真はイメージです/PIXTA)

相続に関するトラブルの中に、「残された遺産をどのようにして分けるか(遺産分割)相続人の間で意見がまとまらず、揉め事に発展してしまった」ということがあります。そして、遺産分割に関する揉め事は近年増加傾向にあります。遺産分割が揉め事に発展しやすい理由の一つとしては、相続財産の大部分を不動産が占めているということが考えられることをご存知でしょうか。そこでここでは、不動産が遺産分割において、どのようにして争いの火種となっていくのか事例を見ながら検証していきます。

長女と次男「どう考えても兄の相続分は多すぎである」

・長女・次男→長男 実家は土地と建物で4500万円の評価額となっている。建物に関する長男の共有持ち分を引いても3750万円。また、長男は生まれてからずっと実家暮らしで生活費も両親と折半で、両親からの援助も多かったはず。どう考えても兄の相続分は多すぎである。

 

・長男→長女 長女は現在の自宅を建築する際に、父親から資金援助をしてもらっている。その分は相続分から減らすべきである。

 

・長女→次男 次男は私立大学に進学し、下宿もして、教育費が一番かかっている。その分は相続分から減らすべき。

 

・長男の妻→長女・次男 父親の晩年は介護で尽くしてきた。長女、次男には分からない苦労もある。費用的な持ち出しもある。その分は多くもらっても仕方ない。

 

・長男→長女・次男 そもそも家は長男が継ぐものである。お墓の面倒も長男がみる。長男の相続分が多くなるのは当たり前だ。

 

いかがでしょうか。これらの意見をまとめ上げ、丸く収めるのは至難の業と言えるでしょう。

 

こういった事案において、相続人がそれぞれ弁護士を代理人に立てて調停になるケースはよくありますし、最悪の場合、審判(裁判)にまでいたることもあります。いずれにしても、長男、長女、次男の関係はかなり悪化することになるでしょう。

 

 

佐藤 良久

GSRコンサルティング株式会社 代表取締役

本記事は幻冬舎ゴールドライフオンラインの連載の書籍『そうだったのか! 相続のトリセツ』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。最新の法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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