3年間「年金未納」の59歳会社員、ねんきん定期便をみて焦り…年金受給額を増やす方法は【CFPが解説】

3年間「年金未納」の59歳会社員、ねんきん定期便をみて焦り…年金受給額を増やす方法は【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

老後の家計収入の大きなウェイトを占める年金。定年直前、59歳の会社員Yさんは、20歳から就職までの3年間、国民年金に加入していなかった期間がありました。老後の不安を感じたYさんは妻のMさんとともに「ねんきん定期便」を持って筆者の元に訪れます。今回は牧野FP事務所の牧野寿和CFPが、Y夫妻の事例をもとに「ねんきん定期便」の見方と国民年金未加入期間がある場合の対処法を解説します。

Y夫妻の「ねんきん定期便」の中身

さて、Y夫妻の直近のねんきん定期便は、夫Yさんは「封書」で、妻Mさんは「はがき」で届きました。

 

Yさんの「ねんきん定期便」には、65歳からの年金受給見込額と、20歳から就職するまでの36ヵ月、国民年金に未加入だった期間の記載がありました。

 

一方Mさんの「ねんきん定期便」には、65歳からの年金受給見込額と直近1年間の加入や保険料納付の記載がありました。なお、Mさんはいままで年金未加入の期間はありません。

 

国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)加入します。もし60歳になって、厚生年金の加入期間を含め、国民年金に480ヵ月加入しておらず、60歳以降厚生年金に加入していなければ、「任意加入」として、国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やすことができます。

※ 日本年金機構HP「任意加入制度」
 

したがって、Yさんの就職前の国民年金未加入分は、Yさんが60歳以降会社員でなければ、国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やすために、国民年金に「任意加入」することができます。

 

また、60歳以降も会社に勤める場合は、Yさんの場合36ヵ月分が、厚生年金の「経過的加算」として老齢厚生年金に加算されます。さらに、勤務した期間分、老齢厚生年金の受給額も増えます。

 

なお、「ねんきん定期便」の年金加入記録に「もれ」や「誤り」があれば、年金事務所に相談するか、『年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合』を参照して、早急に対応することが大切です。

※ 日本年金機構HP「年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合」

「ねんきん定期便」に記載されない年金もある

「ねんきん定期便」には、次のような「企業年金」や「私的年金」の記載はありません。よって、自身で受給額を把握して、老後の収入に加える必要があります。

 

厚生年金基金※1(代行部分を除く)
確定拠出年金(企業型、iDeCo:個人型)
確定給付年金(企業からの退職金や年金)
国民年金基金(自営業者など国民年金の第1号被保険者が、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入する公的な年金)
加給年金※2

など

 

※1 全国信用金庫厚生年金基金HP「令和3年度 ねんきん定期便の変更点」
※2 日本年金機構HP「年金見込額のお知らせ」では、加給年金額は除かれていますが、扶養している配偶者がいるときは加給年金額が支給されますか)

 

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