(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年10月からはじまる「インボイス制度」。反対運動などで話題になっていることは知っているものの、実はよくわかっていないという人も少なくありません。なかでも、将来トラブルの種となり得るのが「インボイス発行事業者の相続」に係る諸対応でしょう。そこで、公認会計士・税理士の川崎晴一郎氏が、インボイス発行事業者が亡くなるタイミングによって異なる相続時の対応について解説します。イラスト©︎中山茂子

個人の新規開業者もインボイス登録できる?

新規開業者が事業を始める日からインボイスを発行する方法

「新しく事業を始めよう」と考えている個人事業主やフリーランスは、インボイスの手続きについても気に留める必要があります。そもそも、前々年の売上がない新規開業者は、原則として免税事業者です。何度もいいますが、免税事業者のままでは、インボイス発行事業者にはなれません。

 

なお、新しく開業する場合、既存の事業者とは手続きが異なります。新しく開業し、事業開始初日からインボイスを発行したい場合には、次のような手続きを行います。

 

2023年10月1日以降における新規開業者が免税事業者の場合

新規の開業者が免税事業者であれば、その事業を設立したあと、事業開始日が含まれる課税期間の末日までに、「消費税課税事業者選択届出書」と、事業開始の課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を併せて提出すると、その課税期間初日からインボイス登録を受けたものとみなされます。

 

2023年10月1日以降における新規開業者が課税事業者の場合

インボイス制度の開始後において、新規開業者が課税事業者であれば(資本金が大きかったりすると、設立初年度から課税事業者になります)、設立したあと、事業開始日が含まれる課税期間の末日までに、事業開始の課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、その課税期間初日からインボイス登録を受けたものとみなされます。

 

[図表1]新規開業者のインボイス登録の手続きと時期
[図表1]新規開業者のインボイス登録の手続きと時期

 

[図表2]新規開業者の登録時期の特例
[図表2]新規開業者の登録時期の特例

 

<ポイント>

免税事業者が新規開業と同時にインボイス登録事業者になる場合「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を併せて税務署へ提出!

 

※【マンガ】『インボイスは登録する・しない…どちらが得か』を読む

 

 

川崎 晴一郎

公認会計士/税理士

KMS経営会計事務所/株式会社KMS 代表
 

※本連載は川崎晴一郎氏の著書『いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)より一部を抜粋・再編集したものです。

いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください!

いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください!

川崎 晴一郎

すばる舎

「インボイス制度」とは、2023年10月1日から始まる消費税の新しいルール。実はややこしい、この新制度。 ・インボイス登録をしないと、なぜ契約を切られるリスクがあるのか? ・インボイス制度ってなんなのか、どう対応すれ…

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