(画像はイメージです/PIXTA)

退職をする際、会社側から退職時の誓約書への署名を求められることがあります。その内容の多くは会社の機密情報を社外に持ち出すことを禁止するものです。では、その内容に疑問を持った場合、退職時の誓約書への署名を拒否することは可能なのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、退職時の誓約書について中野雅也弁護士に解説していただきました。

 

秘密情報の範囲を明確にし、記録媒体等を返却する

本事例では、(1)において「在職中に扱った秘密情報や記録媒体等の一切を全て返却し、私的に保管しておらず、第三者に貸与や譲渡していない。」と記載されており、(2)において、「秘密情報」とは、「①財務・人事情報、②技術情報、知的財産権に関する情報、③顧客情報、④他社との業務提携、技術提携等、貴社の経営戦略上重要な情報、⑤貴社の役員、従業員等、採用応募者および退職者の個人情報、⑥以上の他、貴社により秘密情報として指定された情報」と定義されています。

 

このように、本誓約書の秘密情報の範囲は、広範に及んでいます。そこで、退任取締役としては、会社との間で、誓約書における「秘密情報」の範囲を明確にすべく、具体的に秘密情報を特定してリストアップする方法などにより、交渉をすることが考えられます。

 

また、不正競争防止法は、『「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。』と定めています(不正競争防止法2条6項)。

 

そこで、誓約書に記載されている「秘密情報」については、不正競争防止法のいう「営業秘密」のことを指すなどという方法により特定し、秘密情報の対象を明確にすることが考えられます。

 

このような合意が形成できれば、退任する取締役は、会社に対し、特定した秘密情報や、営業秘密に該当する情報が記録された媒体を返却することで、誓約書の内容を間違いなく履行することができるようになります。

 

会社側としても、退任取締役との協議を通じて、退任取締役が保有している情報を個別具体的に把握した上で、誓約書において漏洩や使用を禁止する情報を特定していくことが肝要だと考えます。

競業避止義務の範囲

誓約書に記載された競業禁止特約には、「(3)前項の秘密情報を保持するために、退職後も2年間は、直接・間接を問わず、貴社の許可なく貴社との競業関係のある他社(その提携先も含む)に就職(役員への就任も含む)すること、または自ら協業する事業を開業・設立しません。」と記載されています。

 

しかし、基本的に退任した取締役に、退任後の競業避止義務はありません。退任した取締役の職業選択の自由(憲法22条1項)にかかわることが理由になります。

 

退任後の競業を禁止する会社と取締役との特約については、①取締役の社内での地位、② 営業秘密・得意先維持等の必要性、③地域・期間など制限内容、④代償措置等の諸要素を考慮し、必要・相当性が認められる限りにおいて公序良俗に反せず有効と解されています(江頭憲治郎『株式会社法(第8版)』(有斐閣、2021年)458頁参照)。

 

誓約書には競業禁止特約が記載されていますが、上述のとおり署名押印する義務はありません。したがって、誓約書の署名押印を断れば、退任する取締役は、合意により競業禁止義務を負うことを避けることができます。

 

退任取締役が誓約書に署名押印した場合であっても、競業禁止特約の有効性が別途問題になります。

 

上述の①から④まで等の諸要素を考慮の上、必要性・相当性が認められる場合には例外的に有効であるとされますが、競業禁止特約の有効性については、競業禁止特約違反の損害賠償請求等の訴訟において、個別具体的な事情を考慮し、競業禁止特約の有効性が判断されることになりますので、そのような事態が生じないよう、紛争や訴訟のリスクを避けることが肝要です。

 

したがって、退任取締役が、競業関係にある会社の取締役に就任する予定がある又は就職する予定がある場合には、誓約書に署名押印をすることは控えたほうがよいと考えます。

 

また、競業禁止特約を受け入れる際には、競業が禁止される範囲を限定すること、地域を限定すること、期間を限定すること、競業禁止を受け入れる代償措置として金員の支払を受けることにつき、退職取締役は、会社との間で協議を行うことが肝要であると考えます。

 

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