(※写真はイメージです/PIXTA)

昨年12月10日、令和4年度税制改正大綱が発表されました。様々なトピックが挙げられますが、ここでは「住宅ローン控除」について見ていきましょう。辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

上限額が大きい住宅の「種類」

■令和4年度改正案

 

改正後は、消費税ではなく、新築か中古かで上限額が分かれます。新築はさらにその中で、一般の住宅・認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に分かれていきます([図表]参照)。

 

控除期間は13年(※は10年)
[図表]住宅ローン控除 借入限度額(令和4年度改正案) 控除期間は13年(※は10年)

 

環境に良い性能の住宅ほど、控除額が大きくなっていくのです。

 

図表を見ると、令和6~7年に入居する場合、令和4~5年に入居した場合よりさらに上限が下がることもわかります。

 

中古で取得した場合は、認定・ZEH水準省エネ・省エネ基準適合住宅の上限が3000万円、通常の一般住宅が2000万円、という分かれ方をします。

 

控除期間はほぼ13年ですが、令和6年以降の一般住宅と令和4年以降の中古住宅については10年間になります。

 

そして所得制限は3000万から2000万円に、控除率は前述の通り0.7%に下がります。

 

すでに住宅ローン控除を受けている方から、「今まで1%だったのが0.7%に変わってしまうんですか?」というご質問を多くいただくのですが、今まで受けてきた方に影響はありません。あくまでも入居する年で率を判定します。

 

 

■動画でわかる「【令和4年度税制改正大綱】住宅ローン控除はどう変わる?」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

あなたの“仕送り”は大丈夫?
相続税がかかる場合も…
「税務調査」で指摘されないための
正しい知識と対処法
>>4/29開催

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【5/21開催】金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」

 

【5/21開催】ドクター・高所得サラリーマン必見!
今できる「中古太陽光」を活用した個人の節税対策

 

【5/23開催】継がせる、売る、税対策も可能な
「自社株承継」とは?後継者への承継を悩む
社長の事業承継の進め方

 

【5/25開催】業者がうたう“表面利回り”を鵜呑みにするな!
あらゆる事態を想定した「不動産投資の収支」大研究

 

【5/25開催】「京都の町家」投資の魅力
減価償却も可能!京町家だから実現する投資法

 

【5/26開催】~富裕層のファミリーガバナンス~
相続問題、夫婦の資産管理、家族経営の問題…
家族関係を意識した「資産管理・保全・防衛策」

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧